食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04290330149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、化学汚染物質及び食品添加物の存在量データの提出のための特定要件について技術的報告書を公表 |
資料日付 | 2015年6月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月30日、化学汚染物質及び食品添加物の存在量データの提出のための特定要件について技術的報告書(2015年6月24日承認、26ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 抄録 EFSAは、食事経由のばく露量評価を行うため、食品中の化学物質の存在量に関するデータを必要としている。食品及び飼料に用いる標準試料概要(Standard Sample Description: SSD)は、化学物質の存在量データを様々なデータ提供元(欧州連合(EU)加盟国、学術研究所、産業界の利害関係団体等)からEFSAへ伝送するためのEFSA標準規格である。このSSDには、各試料について固有の記述を可能にする約20項目の必須データ要素(フィールド)が含まれている。一部の化学物質については、試料及び分析結果を記述するために、より詳細で具体的な情報が必要である。 本文書では、必須データ要素を記述し、食品及び飼料中の特定の化学汚染物質並びに食品添加物に関する存在量データをEFSAに提出するための特定の報告要件について詳しく述べる。本文書は、関連法令の改正を反映させ、また、EFSAの科学的意見書におけるデータに関連した勧告に応じるため、2014年5月公表の以前の技術的報告書(訳注:化学汚染物質のデータ提出のための特定要件)を更新し、置き換えるものである。報告要件は、2015年のデータ報告年から有効である。 2. 要約(抜粋) 特定の報告要件に対する以下の更新箇所(更新履歴を示す段落左側の縦線で強調表示)が本報告書に含まれている。 (1) 食品添加物についての特定の報告要件に関するより多くの情報を組み入れるため、報告の範囲が拡大された。 1) 食品添加物の最大使用基準値(MPLs)が追加された。 2) 新しいデータ要件が追加された。 (2) 塩素酸塩(chlorate)及び過塩素酸塩(perchlorate)についての特定の報告要件が追加された。 (3) 一部のデータ要素について必須か推奨かの位置付け(status)が変更された。 (4) ダイオキシン類(dioxins)及びポリ塩化ビフェニル類(polychlorinated biphenyls: PCBs)の特定の報告要件に新しいデータ要素が追加された。 (5) 3-モノクロロプロパン-1 ,2-ジオール(3-MCPD)エステルの分析方法に関連する情報及び付随した文言が更新された。 (6) ヒ素(arsenic)の特定の報告要件に新しいデータ要素が追加された。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/833e.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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