食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04290120305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、認可されている食品添加物32品目の使用基準等についてEUリストを一部改正 |
| 資料日付 | 2015年4月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は4月25日、認可されている食品添加物32品目の使用基準等についてEUリストを一部改正する委員会規則(EU) 2015/647(14ページ)(2015年4月24日付)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIは、食品への使用が認可されている食品添加物及びそれらの使用基準のEUリストを定めている。 2. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIIは、食品添加物、食品用酵素、着色料、栄養物への使用が認可されている食品添加物(訳注:副次的添加物)及びそれらの使用基準のEUリストを定めている。 3. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIで定める新しい分類体系に食品添加物を移行する際に生じた困難により、特定の誤りが検出されており、訂正することが望ましく、その他の規定を更に明確にする必要がある。 4. 委員会規則(EU) No 380/2012によって導入されたアルミニウムレーキ類に由来するアルミニウムの基準値(maximum limits)について述べている脚注の文言に関して、一貫性のある取組を行うことが望ましい。「その他のアルミニウムレーキ類を使用することはできない」という文章を01.7.3の「食用チーズ外皮」、01.7.5の「プロセスチーズ」、04.2.5.2の「指令2001/113/ECで定義されているジャム、ゼリー及びマーマレード並びに栗の加糖ピューレ」、08.2の「規則No 853/2004で定義されている食肉調製品」、08.3.1の「非加熱処理した食肉製品」、08.3.2の「加熱処理した食肉製品」、08.3.3 の「ケーシング、食肉用の塗布材(coatings)及び装飾材(decorations)」及び09.3の「魚卵」の食品分類における特定の食品添加物について述べている全ての脚注に含めることが望ましい。 以上の経緯及び観点から、認可されている食品添加物ソルビトール類(sorbitols)(E420)など計32品目について、規則規則(EC) No 1333/2008の附属書II及び附属書IIIを委員会規則(EU) 2015/647の附属書I及び附属書IIに基づき一部改正することになった。委員会規則(EU) 2015/647は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0647&from=EN |
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