食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04290070149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品中のニトロフラン類及びそれらの代謝物類に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2015年6月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月26日、食品中のニトロフラン類(nitrofurans)及びそれらの代謝物類に関する科学的意見書(2015年6月5日採択、217ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. ニトロフラン類は、欧州連合(EU)域内において食料生産動物への使用が認可されていない抗菌剤である。ニトロフラン類は、迅速に代謝され、たん白結合代謝物として動物組織中に存在する。欧州委員会(EC)は、(1)食品中のニトロフラン類の存在に関連したヒトの健康へのリスク、(2)指標代謝物に対する規制のための参照基準(reference point for action: RPA)(※1)の1.0μg/kgが公衆衛生の保護に十分であるかどうか、について科学的意見を提供するようEFSAに要請した。 2. 食品中におけるニトロフラン指標代謝物類の存在量に関するデータは、各EU加盟国の残留物モニタリング計画の結果及び食品・飼料早期警戒システム(RASFF)から抽出された。「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、これらのデータが限られているため、ヒトの食事経由ばく露量について信頼性のある評価を行うことはできないと結論づけた。その代わりとして、乳及び乳製品を除く動物由来食品中に単一のニトロフラン指標代謝物が1.0μg/kgの濃度で存在するというシナリオでヒトの食事経由ばく露量が算出された。 3. このワーストケースシナリオによる食事経由の慢性ばく露量の平均値は、それぞれ幼児(訳注:1歳以上3歳未満)で3.3~8.0ng/kg体重/日、成人(訳注:18歳以上65歳未満)で1.9~4.3ng/kg体重/日であった(※2)。ニトロフラン類及びそれらの指標代謝物類は、一般的に、動物において遺伝毒性及び発がん性があり、また、非腫瘍性影響もある。発がん性についてのばく露マージン(MOEs)(※3)は2.0 × 10の5乗以上、非腫瘍性影響についてのMOEsは2.5 × 10の3乗以上と算出された。 4. CONTAMパネルは、1.0μg/kg以下の濃度のニトロフラン指標代謝物類によって汚染された食品へのばく露が健康懸念である可能性は低いと結論づけた。非動物由来食品に当該RPAを適用することが妥当かどうかを評価するため、食品添加物としてのカラギナン(carrageenan)の使用に由来するセミカルバジド(semicarbazide)によって1μg/kgの濃度で食品が汚染されているとみなすシナリオが用いられた。非腫瘍性影響について10の4乗を超えるMOEsは、健康懸念を示していない。 (訳注) ※1:RPAを超えた全ての動物由来食品は、法令違反とみなされ、フードチェーンから排除(破棄、返送、回収)されると委員会決定2005/34/ECで規定されている。 ※2:2005年のEFSAによる食品中のセミカルバジドに関する科学的意見書では、様々なばく露源由来のセミカルバジドばく露量を、乳児(体重4.5kg)で1.4μg/kg体重/日、平均摂取群で0.35μg/kg体重/日及び高摂取群(高パーセンタイル)で0.69μg/kg体重/日と推定していた。 ※3:毒性試験等で得られた無毒性量(NOAEL)、最小毒性量(LOAEL)、BMDL値などのハザードの毒性に関する評価値を、実際のヒトのばく露量(摂取量)あるいは推定摂取量で割った値。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4140.pdf |
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