食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04280870493
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、「食物アレルゲン表示規定」が7月1日から施行される旨公表
資料日付 2015年6月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は6月17日、2014年3月7日に公告した「食物アレルゲン表示規定」が7月1日から施行される旨公表した。同規定は国外のアレルゲン表示に関するルール及び台湾の2012年における最新のアレルゲン調査に関する資料を参考に改定された。調査結果に基づき、台湾人における食物アレルギーの発生率及び重症度が比較的高いエビ、カニ、マンゴー、ピーナッツ、牛乳(乳類由来のラクチトールは除く)、卵の6品目及びそれらの製品を義務表示品目としている。これら6品目については「本製品には_が含まれる」又は「本製品には_が含まれ、そのアレルギー体質者の食用には適さない」等といった注意喚起表示をしなければならない。
 また、別に公告した「食物アレルゲン表示の推奨表示事項」において、めん羊・山羊乳、魚類、頭足類、巻貝類、種実類、グルテンを含有する穀類、大豆、キウイフルーツ、及びそれらの製品、製品中の亜硫酸塩類又は二酸化硫黄の残留量が10mg/kgを上回る場合についても任意で注意喚起表示をするよう推奨している。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=5313&doc_no=49788

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