食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04280860305
タイトル 欧州連合(EU)、微生物Enterococcus faecium NCIMB 10415株の調製物の使用対象動物種を採卵鶏ひな等に拡大し、肉用鶏への使用条件を変更
資料日付 2015年3月27日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月27日、微生物Enterococcus faecium NCIMB 10415株の調製物の使用対象動物種を採卵鶏ひな等に拡大し、また、肉用鶏に抗コクシジウム剤との同時使用を認めるため使用条件を変更する委員会施行規則(EU) 2015/518を官報(2015年3月26日付)で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 1831/2003の第7条に基づき、Enterococcus faecium NCIMB 10415株の調製物の新規用途及び肉用鶏に対する現行の認可(委員会施行規則(EU) No 361/2011により付与された)の条件の変更を求める申請書が提出された。
2. 当該申請書は、(1)採卵鶏ひな、肉用として一般的ではない家きん種及び採卵用として一般的ではない家きん種に用いる飼料添加物(添加物の区分では畜産添加物(zootechnical additives)に分類)としてのEnterococcus faecium NCIMB 10415株の調製物の新規用途の認可、(2)肉用鶏に対して抗コクシジウム剤のラサロシドAナトリウム(lasalocid A sodium)、マデュラマイシンアンモニウム(maduramycin ammonium)、ナラシン(narasin)、ナラシン/ナイカルバジン(nicarbazin)及びサリノマイシンナトリウム(salinomycin sodium) との同時使用を可能にするため、現行の認可条件の変更に関するものである。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2014年10月30日採択の意見書(EFSA Journal 2014; 12(11):3906)において、提案された使用条件下におけるEnterococcus faecium NCIMB 10415株の調製物には、動物衛生、ヒトの健康及び環境に対する悪影響はないと結論づけた。また、当該添加物は、ラサロシドAナトリウム、マデュラマイシンアンモニウム、ナラシン、ナラシン/ナイカルバジン及びサリノマイシンナトリウムと適合性があるとEFSAは結論づけた。
 以上の経緯及び観点から、添加物の区分では「畜産添加物」及び機能グループでは「腸内細菌叢の安定剤」に属し、委員会施行規則(EU) 2015/518の附属書で明示される当該調製物を、同附属書で定める条件を前提に動物用飼料の添加物として認可することになった。また、肉用鶏に認可されている抗コクシジウム剤のデコキネート(decoquinate)、モネンシンナトリウム(monensin sodium)、ロベニジン塩酸塩(robenidine hydrochloride)、ジクラズリル(diclazuril)、セムズラマイシン(semduramycin)、ラサロシドAナトリウム、マデュラマイシンアンモニウム、ナラシン、ナラシン/ナイカルバジン又はサリノマイシンナトリウムを含有する飼料への本飼料添加物の使用を許可するため、委員会施行規則(EU) 2015/518に基づき委員会施行規則(EU) No 361/2011の附属書Iを一部改正することになった。委員会施行規則(EU) 2015/518は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0518&from=EN

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