食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04280340305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、非動物由来飼料及び食品の輸入検査強化リストに豪州産アーモンド等を追加 |
| 資料日付 | 2015年3月28日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月28日、非動物由来飼料及び食品の輸入検査強化リストに豪州産アーモンド、米国産ピスタチオ及びウズベキスタン産乾燥あんずを追加する委員会施行規則(EU) 2015/525(2015年3月27日付)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EC) No 669/2009は、同規則附属書I(訳注:輸入検査を強化する対象産品のリスト)に記載されている非動物由来飼料及び食品の輸入に対して実施すべき公的管理(訳注:輸入検査)の強化に関する規定を定めている。 2. 関連する情報源により、特に豪州産アーモンド、米国産ピスタチオ及びウズベキスタン産乾燥あんずの貨物について、公的管理の強化が必要な新しいリスクの出現が示されている。このため、これらの貨物に関する記載を輸入検査強化リストに含めることが望ましい。 3. また、EU加盟国が規則(EC) No 669/2009に基づき実施する検査の対象に、少なくとも、ガスクロマトグラフィー質量分析法(GC-MS)及び液体クロマトグラフィー質量分析法(LC-MS)に基づく残留農薬一斉試験法(multi-residue methods)で分析することができる農薬(規則(EC) No 396/2005の第29条第2項に基づき採択された管理プログラムに記載されている)を確実に含めることを目的として、規則(EC) No 669/2009の附属書Iで定める脚注を修正する必要がある。 4. 一貫性及び透明性を確保するため、規則(EC) No 669/2009の附属書Iを委員会施行規則(EU) 2015/525の附属書で定める文言に置き換えることが適当である。 以上の経緯及び観点から、規則(EC) No 669/2009の附属書Iを委員会施行規則(EU) 2015/525の附属書(輸入検査を強化する対象産品の新しいリスト)に置き換え、このリストに豪州産アーモンド及び米国産ピスタチオ(いずれもハザードはアフラトキシン類)並びにウズベキスタン産乾燥あんず(ハザードは亜硫酸塩)を追加し、残留農薬検査の対象となる有効成分に関する、当該リストの脚注を一部修正することになった。委員会施行規則(EU) 2015/525は、官報掲載の翌日に発効し、2015年4月1日から適用される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0525&from=EN |
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