食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04280120305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、固形サプリメントのフィルムコーティング剤のポリビニルアルコール-ポリエチレングリコールグラフト共重合体(E1209)への二酸化ケイ素(E 551)の使用を認可 |
| 資料日付 | 2015年4月24日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は4月24日、固形サプリメントのフィルムコーティング剤のポリビニルアルコール-ポリエチレングリコールグラフト共重合体(PVA-PEGグラフト共重合体)(polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer) (E1209)への二酸化ケイ素(silicon dioxide)(E551)の使用を認可する委員会規則(EU) 2015/639(2015年4月23日付)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EU) No 685/2014によって、固形サプリメントへのPVA-PEGグラフト共重合体(E1209)の使用が認可されている。 2. この共重合体の粉末の流動特性を高めるため、二酸化ケイ素(E551)がPVA-PEGグラフト共重合体に使用される。PVA-PEGグラフト共重合体の使用を介して最終製品の食品中に予測される二酸化ケイ素のキャリーオーバーは、300~500mg/kgである。この濃度の二酸化ケイ素は、サプリメントにおいて技術的な機能を持たない。 3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、食品添加物として使用した場合のPVA-PEGグラフト共重合体の安全性を評価し、サプリメントのフィルムコーティング剤としてのPVA-PEGグラフト共重合体の使用について、提案されている用途及び用量において安全性の懸念はないと結論づけた。この安全性評価には、PVA-PEGグラフト共重合体への二酸化ケイ素の特定使用も含まれる。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/639の附属書に基づいて欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIIの第2編を一部改正し、認可されている「食品添加物中の担体以外の食品添加物」のリストに、二酸化ケイ素(E 551)をPVA-PEGグラフト共重合体(E1209)中の添加物(副次的添加物)として、また、添加調製物中の最大使用基準値を5 ,000mg/kg として、追加することになった。委員会規則(EU) 2015/639は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0639&from=EN |
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