食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04270790492
タイトル 台湾衛生福利部、遺伝子組換え食品の表示に関する規定を改正
資料日付 2015年6月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は6月1日、遺伝子組換え食品の表示に関する規定を改正した旨公表した。5月29日、「遺伝子組換え原材料を含む包装食品に関する表示遵守事項」、「遺伝子組換え原材料を含む食品添加物に関する表示遵守事項」、「遺伝子組換え原材料を含む量り売り食品に関する表示遵守事項」が公告された。包装食品及び食品添加物については2015年12月31日から施行(製品の製造年月日を基準とする)、量り売り食品については2015年7月1日から3段階に分けて施行される。
 現行基準との主な相違点は以下のとおり。
1. 対象範囲を拡大する。これまでの包装食品から食品添加物、量り売り食品まで拡大した。
2. 意図せざる混入の割合が3%を超える場合は遺伝子組換え原材料とみなし、「遺伝子組換え」等の文字を表示しなければならない。現行の5%より厳しい。
3. 遺伝子組換え原材料を直接使用するが、組換えられたDNAやそれによって生じたたん白質が最終製品に含まれない高次加工品(大豆油、醤油、コーンシロップ等)については表示が免除されていたが、以下のうち一つの表示を義務付けた。
(1)「遺伝子組換え」、「遺伝子組換えを含む」、「遺伝子組換え_を使用」
(2)「本製品は遺伝子組換え_から加工・製造されたものであるが、遺伝子組換え成分を含まない」、「加工原料中に遺伝子組換え_が含まれるが、本製品には遺伝子組換え成分を含まない」
(3)本製品は遺伝子組換え成分を含まないが、遺伝子組換え_から加工・製造されたものである」、「本製品は遺伝子組換え成分を含まないが、加工原料中に遺伝子組換え_を含む」
4. 「非遺伝子組換え」、「遺伝子組換えではない」という文字を表示しようとする場合、栽培又は食品原材料としての使用が認可された相応の遺伝子組換え原材料が国際的に存在していなければ表示してはならない。また、意図せざる混入の割合に基づき、「_(国家)基準(又は同義の文言)に適合」と表示、又は実際の意図せざる混入率を表示しなければならない。
5. 表示する字の長さ及び幅は現行どおり2mmより小さくてはならない(訳注:草案では5mmより小さくてはならないとあり、文字を大きくする方向であった)。但し、「遺伝子組換え」、「遺伝子組換えを含む」、「遺伝子組換え_を使用」という文字は他の文字と明確に区別しなければならない。
 「遺伝子組換え原材料を含む包装食品に関する表示遵守事項」、「遺伝子組換え原材料を含む食品添加物に関する表示遵守事項」、「遺伝子組換え原材料を含む量り売り食品に関する表示遵守事項」は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=13607&chk=26313b30-a64d-425b-b22f-fc09e2661f5a&param=pn%3d1%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=5313&doc_no=49452

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