食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04270630305
タイトル 欧州連合(EU)、欧州議会及び理事会規則(EC)No.1925/2006付属書IIIを変更し、エフェドラ・ハーブ及びその調製物を食品への使用禁止リストに加え、ヨヒンベの樹皮及びその調製物を食品への使用を精査するリストに追加 (2/2)
資料日付 2015年3月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月12日、エフェドラ・ハーブ(Ephedra herb、麻黄)及びその調製物を「食品への使用を禁止する物質のリスト」に加え、ヨヒンベ(訳注:西アフリカ原産のアカネ科の常緑性低木)の樹皮(Yohimbe bark)及びその調製物を「食品への使用を精査する物質のリスト」に追加する委員会規則(EU) 2015/403を官報で公表した。概要は以下のとおり。
6. EFSAは、十分な毒性データがないため、エフェドラ・ハーブとその調製物のヒトの健康に懸念が生じない一日摂取量について助言を提供することはできないと結論づけた。それにもかかわらず、EFSAは、食品(主としてサプリメント)中の総エフェドラ系アルカロイド類もしくはエフェドリンへのばく露により、心血管系及び中枢神経系に対する深刻な有害影響(高血圧や脳卒中等)を引き起こす可能性があり、カフェインと一緒に摂取することで有害影響が増す可能性があると結論づけた。このため、エフェドラ系アルカロイド類を含有するエフェドラ・ハーブとその調製物の食品への使用には、ヒトの健康にとって重大な安全上の懸念がある
7. ヨヒンベ(Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)及びその調製物の食品への使用に関連した健康に対する有害影響の可能性があるものの、科学的な不確実性が解消されていないため、当該物質をEUの精査対象にすることが望ましい。このため、当該物質を規則(EC) No 1925/2006の附属書IIIのC編(訳注:食品への使用を精査する物質のリスト)に含めることが望ましい。その結果、EUの精査期間中及び当該物質の使用を許可するか否か或いは当該物質を規則(EC) No 1925/2006の附属書IIIのA編(訳注:食品への使用禁止物質のリスト)若しくはB編(訳注:食品への使用制限物質のリスト)に入れる決定が出るまで、食品へのヨヒンベ(Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)の使用を規制する各EU加盟国の規定を適用することが望ましい。
8. (1)エフェドラ・ハーブ及びその調製物の食品への使用に関連した(特にサプリメント中に存在するエフェドラ系アルカロイド類へのばく露に関して)重大な安全上の懸念を考慮し、また、(2)ヒトの健康に懸念が生じないエフェドラ・ハーブとその調製物の一日摂取量を設定できないことを考慮し、当該物質の食品への使用を禁止することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/403に基づいて規則(EC) No 1925/2006の附属書IIIを一部改正し、「食品への使用を禁止する物質のリスト」にエフェドラ属植物のエフェドラ・ハーブ及びその調製物を、また、「食品への使用を精査する物質のリスト」にヨヒンベ(Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)由来のヨヒンベの樹皮及びその調製物をそれぞれ追加することになった。委員会規則(EU) 2015/403は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0403&from=EN

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