食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04270580328 |
| タイトル | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)及び英国動植物衛生庁(AHPA)、牛海綿状脳症(BSE)の見分け方などに関するガイドラインを公表 |
| 資料日付 | 2015年6月2日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)及び英国動植物衛生庁(AHPA)は6月2日、牛海綿状脳症(BSE)の見分け方及び報告などに関するガイドラインを公表した。概要は以下のとおり。 1)BSEの見分け方 ・感染牛は、通常、少なくとも4歳~5歳になるまではBSEの症状が見られない。 ・感染牛では、異常行動などの兆候が、数週間又は数か月かけてゆっくりと進行する。 2)飼料 ・動物たん白質の反すう動物(牛、めん羊、山羊)への給餌、また、一部の例外を除き、加工動物たん白質の全ての家畜への給餌は禁じられている。 3)特定危険部位(SRM)の廃棄 ・SRMとみなされる部位は、めん羊由来又は牛由来及び月齢により異なる。1996年8月1日より前に英国で出生した牛については、全ての部位がSRMであり、それらがフードチェーンに入ることは禁止されている。 4)移動制限 ・1996年8月1日より前に英国で出生又は飼育された全ての牛を移動する場合は、移動許可を申請しなければならない。これは、対象の牛由来の肉又は部位がフードチェーンに入ることを防止するための措置である。これらの牛由来の乳は、食用として販売可能である。 5)BSE検査 食用にと畜された牛が以下の2つの条件に当てはまる場合は、BSE検査が義務付けられている。 ・ルーマニア、ブルガリア、クロアチア又は欧州連合(EU)非加盟国で出生した牛 ・と畜時に30か月齢超の健康牛 6)緊急殺処分牛又は死亡牛 以下の条件がひとつでも当てはまる場合は、BSE検査が義務付けられている。 ・緊急殺処分のために輸送された牛 ・死後検査で疾病が確認された牛 ・食用にと畜された以外の理由で死亡した牛 この規則は、以下のいずれかの牛にも適用される。 ・EU加盟国(ルーマニア、ブルガリア及びクロアチアを除く)で出生した48か月齢超の牛 ・ルーマニア、ブルガリア、クロアチア又は全ての非EU加盟国で出生した24か月齢超の牛 7)BSEが疑われる場合の流れ ・一頭でもBSEの兆候が見られる場合は、地域を管轄するAPHAへの報告が義務付けられている。 ・APHAの獣医師による検査の結果BSEが疑われる場合は、当該牛に対して移動制限措置が取られる。BSE疑似患畜は、状態により農場において殺処分されるか、殺処分のためにAPHAの試験所に移送する。 ・群に対する移動制限が行われ、農場の牛に対してBSE検査が行われる。 ・コホート及び疑似患畜の後代が特定された時点でそれらの牛に対する移動制限が行われ、群全体に対する移動制限は解除される。 ・疑似患畜が雌牛である場合は、APHAは、当該母牛がBSEの兆候を示す2年前後に出生した後代の追跡を行う。 ・母牛にBSEが確認された場合は、移動制限措置がとられ、当該母牛から出生した子牛は殺処分される。 8)検査コホート 以下のいずれかに当てはまるコホートが検査コホートである。 ・BSE患畜が出生する前後1年に同一群で出生した牛 ・BSE患畜が1歳までの間に、共に飼育されたことがある1歳までの牛 飼育する牛が、APHAにより対象コホートと特定され、殺処分されることになった場合は、その牛がBSE感染牛と同一の飼料にばく露していなかったとの根拠があれば、不服申し立てができる。 9)補償 ・BSE管理のために殺処分されたBSE疑似患畜、子牛又はコホートに関しては補償金が支払われる。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
| 情報源(報道) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
| URL | https://www.gov.uk/bse |
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