食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04260910493
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、アロエを食品の原材料として使用する場合の規定について再度説明
資料日付 2015年5月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は5月15日、アロエを食品の原材料として使用する場合の規定について再度説明した。アロエは完全に皮を除去しなければ食品及び加工用の原材料に用いてはならない。また、販売時は「妊婦は喫食してはならない」旨の注意喚起表示をしなければならない。ただし、公的機関に認可された検査機関により「アロイン(Aloin)」が含まれないことが証明されたものについてのみ、「妊婦は喫食してはならない」との注意喚起表示が免除される。また、精製された「アロイン」を食品中に添加することは認めていない。
 前述の規定に適合したアロエは、粉砕・乾燥等加工処理後のアロイン含有量が天然の含有量と同等であれば食品原材料として使用することができる。資料に基づくと、天然に含まれるアロイン含有量は、皮を除去した生鮮アロエが約0.002%(20ppm)で、その乾燥物が約0.2~0.3%である。アロエ又はその抽出物中のアロイン含有量が0.3%(3
,000ppm)を上回る場合は「非従来食品原料申請業務ガイドライン」に基づき資料を提出し、安全性評価が実施されなければならない。
 アロエ抽出物、特にそれに含有されるアロインについては、ヒトの健康に悪影響を及ぼす恐れがあることを証明する更なる科学的根拠が今後でてきた場合、更に厳しい管理措置を講じることになる。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=5312&doc_no=49326

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