食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04260910493 |
タイトル | 台湾衛生福利部食品薬物管理署、アロエを食品の原材料として使用する場合の規定について再度説明 |
資料日付 | 2015年5月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署は5月15日、アロエを食品の原材料として使用する場合の規定について再度説明した。アロエは完全に皮を除去しなければ食品及び加工用の原材料に用いてはならない。また、販売時は「妊婦は喫食してはならない」旨の注意喚起表示をしなければならない。ただし、公的機関に認可された検査機関により「アロイン(Aloin)」が含まれないことが証明されたものについてのみ、「妊婦は喫食してはならない」との注意喚起表示が免除される。また、精製された「アロイン」を食品中に添加することは認めていない。 前述の規定に適合したアロエは、粉砕・乾燥等加工処理後のアロイン含有量が天然の含有量と同等であれば食品原材料として使用することができる。資料に基づくと、天然に含まれるアロイン含有量は、皮を除去した生鮮アロエが約0.002%(20ppm)で、その乾燥物が約0.2~0.3%である。アロエ又はその抽出物中のアロイン含有量が0.3%(3 ,000ppm)を上回る場合は「非従来食品原料申請業務ガイドライン」に基づき資料を提出し、安全性評価が実施されなければならない。 アロエ抽出物、特にそれに含有されるアロインについては、ヒトの健康に悪影響を及ぼす恐れがあることを証明する更なる科学的根拠が今後でてきた場合、更に厳しい管理措置を講じることになる。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=5312&doc_no=49326 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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