食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04260420305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、馬個体識別制度を新たに規定(2/2) |
| 資料日付 | 2015年3月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月3日、馬個体識別制度を新たに規定する委員会施行規則(EU) 2015/262を官報で公表した。概要は以下のとおり。 6. 欧州委員会(EC)が2013年の馬肉混入事案の関係で実施した調査によって、EU加盟23か国が中央データベースを設置し、EU加盟2か国が登録馬用の単一データベース及び繁殖・飼育馬用の単一データベースをそれぞれ持っていることが示された。EU加盟3か国(EU域内の馬670万頭の約20%に相当)は、中央データベースを持っていない。 7. このため、EUの馬個体識別制度を安全で、使い易いものに確実にするため、EUの馬個体識別制度を見直す必要がある。 8. また、EU加盟国は、その領域内を移動する馬に簡略化した個体識別文書を用いることができるよう許可されることが望ましい。コンピュータチップ(「スマートカード」)を埋め込まれたプラスチックカードがデータ記憶装置として様々な領域で使用されている。(1)そのようなスマートカードを個体識別文書に加えた選択肢として発行できること、(2)そのようなスマートカードを特定の条件下において、加盟国内の移動中における登録馬又は繁殖・飼育馬に添付する個体識別文書の代わりに使用できること、が望ましい。 9. EU加盟国は、指令2001/82/ECに基づき、食料生産動物の所有者又は飼養者が、食料生産動物用の動物用医薬品の購入、所持、投与の証明を投与後5年間(この5年の間に当該動物がと畜される場合を含める)にわたり確実に提示できるようにしなければならない。したがって、指令2001/82/ECの適用のために、馬のと畜情報を当該動物の農場があるEU加盟国のデータベースに速やかに挿入することが必要である。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EC) No 504/2008を廃止し、馬の医療記録としても機能する単一の馬パスポートを定め、すべてのEU加盟国に馬個体識別情報の中央データベースの設置を義務付ける委員会施行規則(EU) 2015/262に置き換えることになった。委員会施行規則(EU) 2015/262は、官報掲載の20日後に発効し、2016年1月1日から適用されるが、2016年1月1日までに馬個体識別情報の中央データベースを設置していないEU加盟国には、2016年7月1日から中央データベースの設置義務が適用される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0262&from=EN |
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