食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04260120149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としてのクロロフィル(E140(i))の再評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2015年5月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月7日、食品添加物としてのクロロフィル(chlorophylls)(E140(i))の再評価に関する科学的意見書(2015年4月15日採択、51ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. クロロフィル(E140(i))は以前、国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)によって1969年に、また、食品科学委員会(SCF)によって1975年及び1983年並びに若齢小児の特別医療目的に関して1996年に評価された。いずれの機関も、許容一日摂取量(ADI)を特定しなかった。
2. 現在、この抽出物(訳注:クロロフィル)の最大90%が未同定であり、また、クロロフィル(E140(i))は、通常の食用の植物性原材料又は食品とみなすことができない供給源(牧草、ムラサキウマゴヤシ(訳注:アルファルファ)、イラクサ)から得ることができるため、クロロフィル(E 140(i))に十分に対処することを目的として規格基準を更新することが望ましい。また、EFSAの「食品添加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル」(ANSパネル)は、クロロフィル(E 140(i))の抽出源に基づき、(1)農薬、かび毒及び生物学的活性(例えば、植物性エストロゲン、植物毒素及びアレルゲン)を有するその他の成分に関するデータを成分規格に含め、(2)考えられるあらゆる有害影響(アレルゲン性、内分泌系に与える影響)を避けるため(訳注:それらの成分を)可能な限り低くすることが望ましいと結論づけた。
3. 利用可能な少数の生物学的データによって、クロロフィルは、人体に吸収されにくく、また、クロロフィリン(クロロフィルを脱フィチル化した形態)に代謝されないことが示されている。クロロフィルについて利用可能な少数の毒性学的試験は、限られており、経済協力開発機構(OECD)の試験ガイドラインや現行の許認可のための要件を遵守しておらず、このためADIを設定することはできないとANSパネルは考えた。
4. ANSパネルは、クロロフィルについて利用可能なデータベースについて、リスク評価には不十分であると結論づけた。しかし、クロロフィルは、多くの食品中に比較的高濃度で存在する天然の食事成分である。また、食品添加物としてのクロロフィル(E140(i))の用途に起因するばく露量は、通常の食事に由来するクロロフィルへのばく露量より低い。従って、ANSパネルは、報告された使用濃度におけるクロロフィル(E140(i))の食品添加物としての現在の使用に関して安全性の懸念はないと結論づけた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4089.pdf

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