食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04260110149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としてのクロロフィリン(E140(ii))の再評価に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2015年5月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月7日、食品添加物としてのクロロフィリン(chlorophyllins) (E140(ii))の再評価に関する科学的意見(2015年4月15日採択、42ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. クロロフィリン(E140(ii))は、食用の植物性原材料又は食品とみなすことができない供給源(牧草、ムラサキウマゴヤシ(訳注:アルファルファ)及びイラクサ等)からの溶媒抽出物の鹸化(訳注:脂質成分の加水分解)によって得られる。クロロフィリンは、この食品添加物E140(ii)中の色素の90%に相当し、残りの部分は、カロテノイド類(carotenoids)等その他の色素並びに原材料由来の油脂及びワックスから構成される。 2. EFSAの「食品添加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル」(ANSパネル)は、「クロロフィリン」として同定され、多くの試験で使用されている材料が、必ずではないにしろ、かなり頻繁にクロロフィリン (E140(ii))の銅錯体であることに留意した。クロロフィリン(E140(ii))の吸収・分布・代謝・排泄(ADME)及び毒性に関するデータはない。 3. ANSパネルは、クロロフィル(E140(i))に関する利用可能なデータを検討し、(1)クロロフィリンは、ヒトにおけるクロロフィルの代謝産物ではない、(2)クロロフィルとクロロフィリンの物理化学的性状の違いにより、これら2つの化合物間における毒性データのみなし代用を裏付けることはできない、と結論づけた。ANSパネルは、市場において使用されている食品添加物E140(ii)を適切に特徴づけるため、E140(ii)の成分規格及び同一性を慎重に見直す必要があると考えた。実際に消費者がばく露する当該化合物に関連する試験が利用可能になれば、この見直しにより、E140(ii)の安全性について適正な評価が可能になる。 4. ANSパネルは、関連するADMEデータ及び毒性データの欠如を考慮し、また、クロロフィリン(E140(ii))が通常の食事の天然成分ではなく、ヒトにおけるクロロフィルの代謝産物でもないため、食品添加物としてのクロロフィリン(E140(ii))の安全性を評価することはできないと結論づけた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4085.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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