食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04240890105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、食品施設登録制度の改正に係る規則案を発表 |
| 資料日付 | 2015年4月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は4月8日、食品施設登録制度の改正に係る規則案を発表した。概要は以下のとおり。 規則案は食品施設登録制度を改正するとともに、食品施設登録要件に関する新条項を追加して、FDAの食品安全強化法(FSMA)の特定条項を履行する。 現行規則では、食品を米国内で製造・加工・包装・貯蔵する施設は、FDAに登録しなければならないことになっている。ただし「小売食品店」、農場、飲食店その他特定事業者は登録が免除されている。本規則案は「小売食品店」の定義を改正し、登録を要しない小売食品店とみなされる店舗の範囲を拡大する。 現行の定義では、小売食品店とは食品を直接消費者に販売することを主たる業務とする店舗をいう。また消費者への直接販売売上高が他の顧客への売上高を超える場合に、これを店舗の主たる業務という。 規則案では店舗の主たる業務の判定をより明確にし、道路端の仮設販売所、農場マーケット及び共同体協賛農業プログラムにおける売上を、農場内店舗の直接販売売上高に含めるようにする。最新のデータから推定すると、このような直接販売しか行っていない農家が7万1,000軒程度あると見られる。こうした農場は今後FDAへの登録が不要となる。 登録を免除されない施設については、現行規則に条項を新たに追加して、以下のFSMAの特定条項を規則として成文化する。 ・ 国内施設の登録には連絡担当者の電子メールアドレスを含め、海外施設の登録には米国代理店の電子メールアドレスを含める。 ・ 登録を2年おきに更新する。 ・ 施設へのFDAの立入検査を随時認める文言を含める。 規則案は、このほかにも登録制度の改善を目的とした新要件が含まれている。規則案に対する意見を4月9日から受け付ける。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm440983.htm |
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