食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04240630305
タイトル 欧州委員会(EC)は4月1日、生鮮食肉の原産地を表示する新規法令が適用される旨公表
資料日付 2015年4月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会(EC)は4月1日、生鮮食肉の原産地を表示する新規法令が適用される旨公表した。
生鮮、冷蔵及び冷凍食肉(めん羊、山羊、ブタ及びニワトリ)に関する新規法令は、2015年4月1日より適用される。この法令では、当該動物が飼育され(reared)、と畜(slaughtered)された国名を示す表示が必要となる。当該動物が生まれ、飼育され、と畜された国が同じであったならば、単に表示には原産(origin)国を示すだけである。
 本法令は以下のURLより入手可能である。
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1337&from=en
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-4736_en.htm
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