食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04240600149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、全動物種に使用する香料としての芳香族炭化水素及び脂肪族炭化水素(化学物質グループ31)の安全性及び有効性に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2015年3月31日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月31日、全動物種に使用する香料としての芳香族炭化水素及び脂肪族炭化水素(化学物質グループ31)の安全性及び有効性に関する科学的意見書(2015年3月10日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 化学物質グループ31は、芳香族炭化水素及び脂肪族炭化水素で構成されている。このうち、現在17種類が食品用香料としての使用が認可されている。この意見書では、この化学物質グループに属する化合物のうち9種類に関して評価を行っている。 「動物用飼料に使用する添加物及び製品又は物質に関する科学パネル」(FEEDAPパネル)は、1 ,4(8) ,12-ビサボラトリエン(bisabolatriene)[01.016]については、純度に関するデータがないことから、評価を行うことはできない。同パネルは、D-リモネン(limonene)[01.045]は、提案されている最大用量(25mg/kg飼料)で、雄のラットを除く全動物種に対して安全であると結論づける。 1-イソプロピル-4-メチルベンゼン[01.002]は、提案されている最大用量(25mg/kg飼料)で、ネコを除く全動物種に対して安全である(安全マージンは1(安全マージンなし)~3.2)。Cramer Class Iに属する化合物では、テルピノレン(terpinolene)[10.005]、α-フェランドレン(phellandrene)[10.006]、1-イソプロペニル-4-メチルベンゼン[10.010]、α-テルピネン[10.019]、γ-テルピネン[01.020]、及びL-リモネン[01.046]に関しては、算出された安全な用量は、牛、サケ科魚類及び非食料生産動物に対しては1.5mg/kg完全配合飼料、豚及び家きんに対しては1mg/kg完全配合飼料である。 安全マージンがないことから、これらの物質を混餌投与及び飲水投与により同時に投与することは認められない。総体的に、FEEDAPパネルは、これらの添加物の飲水投与での使用に関して結論づける立場にはない。 これらの化合物については、安全な最大用量までの飼料への使用により消費者の安全性に関する懸念は生じない。 評価中のこれらの化合物は、全て食品用香料として使用されており、また、飼料における機能は、食品中のそれと本質的に同一であることから、有効性に関するこれ以上の実証は不要である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4053.pdf |
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