食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04240550105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、アニマルフード成分の定義及び規格作成方針を発表 |
| 資料日付 | 2015年3月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は3月27日、アニマルフード成分の定義及び規格作成方針を発表した。概要は以下のとおり。 食品医薬品管理改正法(2007年)で求められるアニマルフード・サプライの透明性を高め、安全性を担保するため、アニマルフード成分の定義及び規格を定める。その一環としてFDAは、業界や州の規制当局が使用しているアニマルフード成分定義一覧を見直す。同一覧は、連邦政府・州政府の規制当局も加盟している米国飼料管理公務員協会(AAFCO)の公式刊行物に掲載されている。AAFCOは、これら規制担当公務員向けに討論会を開催して、動物飼料に対する規制が、どの州でもなるべく均一になるように指針や提言を与えている。 この公的刊行物には、FDAの認可済み食品添加物、GRAS(一般に安全とみなされている)成分のほか、AAFCOが定めた他の成分の定義も掲載されている。FDAとしては、AAFCOの成分一覧とFDAの規制プロセス及び要件を整合させ、アニマルフード成分に関して今後次のような手順で作業を進めたい。 ・ アニマルフード成分に係るFDAの規格及び定義を定めた規則案を発表し、意見募集後、最終規則を作成する。 ・ AAFCOの公式刊行物に掲載されているものの、FDAの認可又はGRAS認定を受けていないその他のアニマルフードについては、FDAの専門家が評価を行う。その結果、科学文献によりGRAS判定が支持されるなら、その旨を官報に公示してからGRAS成分として認定する。また食品添加物認可基準に適合している場合は、FDAがその成分を食品添加物として認可する。これら認可・認定を行うに足るデータがない場合、当該成分を引き続き合法的に使用するため、当該成分のメーカーに食品添加物請願書を提出するよう義務づける。 アニマルフード成分の定義及び規格は、通常業界内で大差ないが、これらを正式なものとし連邦法規に整合させるのがFDAの方針である。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/CVMUpdates/ucm440134.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery |
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