食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04240550105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、アニマルフード成分の定義及び規格作成方針を発表
資料日付 2015年3月27日
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分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は3月27日、アニマルフード成分の定義及び規格作成方針を発表した。概要は以下のとおり。
 食品医薬品管理改正法(2007年)で求められるアニマルフード・サプライの透明性を高め、安全性を担保するため、アニマルフード成分の定義及び規格を定める。その一環としてFDAは、業界や州の規制当局が使用しているアニマルフード成分定義一覧を見直す。同一覧は、連邦政府・州政府の規制当局も加盟している米国飼料管理公務員協会(AAFCO)の公式刊行物に掲載されている。AAFCOは、これら規制担当公務員向けに討論会を開催して、動物飼料に対する規制が、どの州でもなるべく均一になるように指針や提言を与えている。
 この公的刊行物には、FDAの認可済み食品添加物、GRAS(一般に安全とみなされている)成分のほか、AAFCOが定めた他の成分の定義も掲載されている。FDAとしては、AAFCOの成分一覧とFDAの規制プロセス及び要件を整合させ、アニマルフード成分に関して今後次のような手順で作業を進めたい。
・ アニマルフード成分に係るFDAの規格及び定義を定めた規則案を発表し、意見募集後、最終規則を作成する。
・ AAFCOの公式刊行物に掲載されているものの、FDAの認可又はGRAS認定を受けていないその他のアニマルフードについては、FDAの専門家が評価を行う。その結果、科学文献によりGRAS判定が支持されるなら、その旨を官報に公示してからGRAS成分として認定する。また食品添加物認可基準に適合している場合は、FDAがその成分を食品添加物として認可する。これら認可・認定を行うに足るデータがない場合、当該成分を引き続き合法的に使用するため、当該成分のメーカーに食品添加物請願書を提出するよう義務づける。
 アニマルフード成分の定義及び規格は、通常業界内で大差ないが、これらを正式なものとし連邦法規に整合させるのがFDAの方針である。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/CVMUpdates/ucm440134.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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