食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04240490507 |
| タイトル | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)、食品成分としてのステビア(Stevia rebaudiana Bertoni)の使用に関する状況を公表 |
| 資料日付 | 2015年3月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)は3月26日、食品成分としてのステビア(Stevia rebaudiana Bertoni)の使用に関する状況を公表した。概要は以下のとおり。 1. 経緯 ステビア(Stevia rebaudiana)に由来する甘味料E960(ステビオール配糖体)の使用は2011年、欧州議会・理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書Ⅱを改正する委員会規則(EU) No 1131/2011を介して欧州連合(EU)域で認可された。 しかしながら、ステビアの植物そのもの及び乾燥した葉は、新開発食品及び新開発食品成分に関する規則(EC) No 258/97の発効日である1997年5月15日より前に喫食された有意な経験が確認されていないことから、新開発食品及び新開発食品成分と見なされ、当規則のもとでの認可が必要とされる。 食品へのステビアの植物そのもの及び乾燥した葉の使用に関する安全性は、食品科学委員会(SCF、現在の欧州食品安全機関(EFSA))に1999年6月17日の報告書で評価され、当該植物に由来する製品について提出された情報はその安全性を結論づけるには不十分であるとした。このことから、ステビアの植物そのもの及び乾燥した葉の流通を却下する委員会決定2000/196/ECがEU官報に掲載された。 2007年、ステビアの植物そのもの及び乾燥した葉の新開発食品及び/又は新開発成分としての認可申請がドイツ当局に再び提出され、現在手続き中である。 2. 結論 ステビアの植物そのもの及び乾燥した葉はこれまでのところ、1997年5月15日より前に喫食された有意な経験が確認されていないことから、新開発食品及び新開発食品成分と見なされ、新開発食品及び新開発食品成分に関する規則のもとでその安全性が評価された上での認可が必要とされる。 欧州域の市場における当該製品の存在について現在までに提出され、欧州委員会(EC)の新開発食品専門家グループの会合で(直近の2015年3月16日開催の会合も含めて)広く討議されたデータは、欧州域における有意な喫食を証明するのに十分であると見なされないことから、ステビアの植物そのもの及び乾燥した葉は新開発食品であるとの見解は維持される。 本規制はEUレベルで適用するものであり、また本件に対してより柔軟性のある政策を適用する加盟国もあるかもしれないが、ステビアの植物そのもの及び乾燥した葉のステータスの変更又は新開発食品としての認可がされない限り、スペインはEUで決定した評価を維持し、食用としてのステビアの植物そのもの及び乾燥した葉の国内市場での流通を許可しない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | スペイン |
| 情報源(公的機関) | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN) |
| 情報源(報道) | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN) |
| URL | http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/docs/docs/cadena_alimentaria/gestion_de_aspectos_nutricionales/nota_stevia.pdf |
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