食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04240200149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、動物用医薬品の残留物に関するデータ報告の指針を公表 |
資料日付 | 2015年3月31日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月31日、動物用医薬品の残留物に関するデータを報告するための指針とする技術的報告書(2015年3月23日承認、77ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. EFSAは、理事会指令96/23/ECに基づいた欧州連合(EU)域内における動物用医薬品の残留物(VMPR)に関する検体ごとのデータ収集法を確立し、収集されたデータの解析及び要約を行うよう欧州委員会(EC)から指令を受けた。透明性と公開性は、EFSAのデータ収集業務の基本原則であり、本報告書で示すデータ提供者向けの指針は、EFSAのデータウェアハウス(訳注:蓄積されたデータの中から関連性を解析するシステム)内にある他の食品安全ドメイン(訳注:データベースの領域)から得る欧州の収集データとの整合性及び比較可能性を確保するために作成された。 2. 本指針は、標準試料概要(訳注:試料の原産国や分析法など標準化したデータの電子報告様式に関する手引書)第2版(SSD2)及びデータ変換に関する手引書第2版(GDE2)と組み合わせて使用することが意図されている。本指針は、(1)VMPRのデータ様式、(2)データ要素、(3)決められている用語番号、(4)VMPRのデータに適用されるVMPRに特化したデータ入力ルール(business rules)について、具体的な手引きを示すものである。 3. EFSAは、データ収集枠組み(Data Collection Framework: DCF)のアプリケーションソフトを作成しており、このソフトによってデータがEFSAに送信される。このVMPR指針は、DCFを介して拡張マークアップ言語(XML)形式でEFSAにデータ送信するためのSSD2及びGDE2の枠組みと、すべての面で互換性がある。 4. 本指針は、理事会指令96/23/ECの枠組みに基づいて収集された検体ごとのデータ提出ついて、報告国の支援を目的としている。本指針は、VMPRのデータに適用される特有のデータ要素(データの種類に関する情報、使用できる用語リストの参照資料、適用される可能性がある追加のデータ入力ルールや要件等)について詳細に説明している。すべての場合において、SSD2及びGDE2は包括的な参照基準である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/783e.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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