食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04230700305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、キノリンイエローを非食料生産動物に用いる飼料添加物として認可 |
資料日付 | 2015年2月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月17日、キノリンイエロー(Quinoline Yellow)を非食料生産動物に用いる飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU) 2015/244を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. キノリンイエロー(訳注:食品添加物としてEUで認可されている)は、指令70/524/EECに基づき、「着色料」グループの一部として特定の加工飼料用に非食料生産動物及び食料生産動物に用いる飼料添加物として期限を設けずに認可された。 2. 規則(EC) No 1831/2003の第7条と併せて第10条第2項に基づき、非食料生産動物用の飼料添加物としてのキノリンイエローの再評価を目的とした申請書が提出され、また、申請者は、同規則第7条に基づき、当該添加物を「官能的添加物(sensory additives)」の添加物区分に分類するよう要請した。 3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2013年7月10日の意見書において、提案された飼料中の使用条件下において、キノリンイエローには動物衛生、ヒトの健康又は環境に対する悪影響はないと結論づけた。 第1条:添加物の区分では「官能的添加物」及び機能グループでは「着色料:飼料を着色又は飼料の色を保持する物質」に属し、附属書で明示される当該物質を、附属書で定める条件を前提に動物用飼料の添加物として認可する。 委員会施行規則(EU) 2015/244は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0244&from=EN |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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