食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04230690305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、飼料中の望ましくない物質としてヒ素、フッ素及び鉛の海洋性貝殻石灰における基準値等を改正 |
| 資料日付 | 2015年2月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月7日、飼料中の望ましくない物質としてヒ素(arsenic)、フッ素(fluorine)及び鉛(lead)の海洋性貝殻石灰における基準値等を改正する委員会規則(EU) 2015/186を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 指令2002/32/ECは、同指令の附属書Iで規定する基準値を超える濃度の望ましくない物質を含有する動物飼料用産物の使用禁止を定めている。 2. 海洋性貝殻石灰においては、ヒ素、フッ素及び鉛の現行基準値を達成できないことを立証する新しいデータが提供された。このため、高い水準の動物衛生及び公衆衛生の保護を維持しつつ、動物の栄養のための海洋性貝殻石灰を確実に入手できるようにするため、海洋性貝殻石灰におけるヒ素、フッ素及び鉛の基準値を引き上げることは適当である。 3. 飼料原材料中のエンドスルファン(endosulfan)(訳注:農薬有効成分)の存在量の最新データの評価によって、油糧種子類、とうもろこし及びそれらの由来産物においてエンドスルファンの基準値の引下げが可能であることが示された。 4. ブタクサ属植物の種子の存在に関する脚注が、委員会規則(EU) No 1275/2013によって誤って指令2002/32/ECの附属書Iから削除された。ブタクサ属植物の種子の環境への拡散を防止するため、この脚注の一部の規定を強化する必要のあることが、経験によって示されている。このため、当該附属書にこの脚注を再記載することが適当である。 以上の経緯及び観点等から、委員会規則(EU) 2015/186の附属書に従って、指令2002/32/ECの附属書Iを以下のように一部改正することになった。 ・水分含量12%の飼料における海洋性貝殻石灰中のヒ素、フッ素及び鉛の基準値をそれぞれ15mg/kg、500mg/kg、15mg/kgとする。 ・水分含量12%の飼料における綿実及びその加工産物(綿実原油を除く)におけるエンドスルファン(エンドスルファンのα-及びβ-異性体並びに硫酸エンドスルファン(endosulfan-sulphate)の総量をエンドスルファンに換算したもの)の基準値を0.3mg/kgとする。 ・基準値を超えるブタクサ属植物の種子を含有する穀粒及び種子の粉砕又は破砕前の洗浄を不要とする条件を示した脚注を指令2002/32/ECの附属書Iの第VI節に記載する。 委員会規則(EU) 2015/186は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0186&from=EN |
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