食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04230590305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、特定の食肉等のEU域内への輸入が認められている第三国又はその一部地域のリストに日本を追加 |
資料日付 | 2015年2月19日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月19日、特定の食肉等のEU域内への輸入が認められている第三国又はその一部地域のリストに日本を追加する委員会施行決定(EU) 2015/267を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会指令2007/777/ECは、特定の食肉製品並びに処理済みの胃、膀胱及び腸(「産物」)の貨物のEU域内への輸入及びEU域内における通過、保存のための動物衛生及び公衆衛生の規定を定めている。 2. 決定2007/777/ECの附属書IIの第2編は、同附属書の第4編で定める適切な処理を施していることを条件としてEU域内への産物の持込みが認可されている第三国又はその一部地域のリストを定めている。その適切な処理とは、第三国又はその一部地域における特定の産物及び動物衛生の状況に関連した一定の動物衛生リスクを除去することである。第4編では、非特定処理「A」及び産物に関連した動物衛生リスクの大きい順で記載されている特定処理「B」から「F」を定めている。 3. 日本は、当該産物のEU域内への持込みが認可されている第三国として、決定2007/777/ECの附属書IIの第2編に記載されていない。しかし、日本は、家畜の牛及び豚、飼育偶蹄類、家きん・飼育鳥類(走鳥類を除く)から得た産物について日本を当該リストに加えるよう要請した。 4. 委員会規則(EU) No 206/2010は、生鮮食肉をEU域内に持ち込むための獣医証明書の要件を規定している。 5. 日本は、生鮮牛肉の貨物について規則(EU) No 206/2010の附属書IIの第1編に記載されており、したがって日本は、これらの貨物について十分な動物衛生の保証を提供する国としてEU法令において認められている。このため、決定2007/777/ECの附属書IIの第2編で示す牛から得た産物の当該第三国(訳注:日本)産の貨物のEU域内への持込みを、同附属書の第4編で定める非特定処理「A」の対象として、認可することが望ましい。 6. 日本は2014年、同国領土内の農場における高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)H5亜型の集団発生を国際獣疫事務局(OIE)に通知した。日本は、当該疾病を制御し、拡散を制限するための摘発淘汰政策(stamping-out policy)をとっている。なお、HPAIのH5亜型の患鳥は、日本の領土内の野鳥において何度か確認された。このため、決定2007/777/ECの附属書IIの第2編で示す家きんから得た産物の当該第三国産貨物のEU域内への持込みを、同附属書の第4編で定める特定処理「D」の対象として、認可することが望ましい。 7. 日本は、豚の疾病の集団発生をOIEに通知しており、豚が感受性を有し、規則(EU) No 206/2010に基づいて衛生保証を証明すべき疾病という点で、当該第三国における当該疾病の状況は順調である。このため、決定2007/777/ECの附属書IIの第2編で示す豚から得た産物の当該第三国産貨物のEU域内への持込みを、同附属書の第4編で定める特定処理「B」を施すことを条件として、認可することが望ましい。 8. したがって、家畜の牛及び豚、飼育偶蹄類、家きん・飼育鳥類(走鳥類を除く)から得た産物の日本からEU域内への持込みを認可するため、決定2007/777/ECの附属書IIの第2編を一部改正することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定(EU) 2015/267に従って決定2007/777/ECの附属書IIの第2編を一部改正し、当該産物のEU域内への持込みが認可されている第三国又はその一部地域のリストに日本が加えられた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0267&from=EN |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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