食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04230110305
タイトル 欧州連合(EU)、植物保護製剤有効成分の銅化合物に関する確認情報の追加提出を要求
資料日付 2015年2月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月14日、植物保護製剤有効成分の銅化合物(copper compounds)に関する確認情報の追加提出を要求する委員会施行規則(EU) 2015/232を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 銅化合物は、委員会指令2009/37/ECによって、担当のEU加盟国が、(1)吸入によるリスク、(2)非標的生物及び土壌と水に対するリスク評価に係る追加の確認情報を認可申請者から確実に提出させることを条件として、理事会指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物保護製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に有効成分として収載された。
2. 当該申請者は、(1)吸入によるリスク、(2)非標的生物及び土壌と水に対するリスク評価に関する試験形式の追加情報を提出期限内に報告担当のEU加盟国(RMS)のフランスに提出した。
3. フランスは、当該申請者が提出した追加情報を評価した。フランスは2012年6月8日、その評価結果を評価報告書案の補遺の形式で他のEU加盟国、欧州委員会(EC)及び欧州食品安全機関(EFSA)に提出した。
4. ECは、当該申請者から提供された追加情報に照らし、(1)求めた確認情報が十分に提供されていない、(2)特に環境リスク評価について結論を出すには、銅による汚染のモニタリング計画が不十分である、と考えた。
5. 施行規則(EU) No 540/2011の附属書のA編277番において、(訳注:銅化合物の不純物としての)特定の重金属の最大濃度が誤って国際連合食糧農業機関(FAO)規格の設定値とは異なる測定単位で設定された。このため、施行規則(EU) No 540/2011の附属書で設定されている最大濃度を訂正することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/232の附属書に従って、施行規則(EU) No 540/2011の附属書のA編を以下のように一部改正することになった。
・申請者は、銅による土壌及び水(底土を含む)の汚染に対するモニタリング計画書を2015年7月31日までに、モニタリング調査の結果(暫定)をまとめた中間報告書を2016年12月31日までに、モニタリング調査の最終結果を2017年12月31日までにRMS、EC及び欧州食品安全機関(EFSA)に提出すること。
・銅化合物の不純物として各重金属の最大濃度を鉛:0.0005g/g含有銅、カドミウム:0.0001g/g含有銅、ヒ素:0.0001g/g含有銅とする(訳注:改正前はg/kgの単位であった)。
 委員会施行規則(EU) 2015/232は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0232&from=EN
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