食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04220550507 |
| タイトル | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)、非包装で最終消費者に販売される食品の食品情報に関する一般規則を承認する政令126/2015を公表 |
| 資料日付 | 2015年3月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)は3月4日、非包装で最終消費者及び団体に販売される食品、対面販売の際に包装される食品及び小売業者によって包装される食品に表示される食品情報に関する一般規則を承認する政令126/2015が官報に掲載された旨を公表した。概要は以下の通り。 1. 本政令は、消費者に提供される食品情報を改善すると同時に、非包装食品の様々な販売方法に応じた柔軟性を確保する。 2. 本政令は、食品のラベル表示、陳列及び広告に関する一般規則を承認する政令1334/1999に収載されている非包装食品の食品情報に関する要件を維持する。 3. 欧州規則1169/2011の規定に沿って、小売業者によって包装される食品についてラベル表示の文字の最小サイズを定め、通信販売に関する規則が網羅する食品の情報についても規制する。 4. 非包装及び販売時に包装される食品に初めて義務付けされる、アレルギー及び不耐症の誘発成分の含有に関する食品情報について規定する。 5. 非包装で最終消費者及び団体に販売される食品、対面販売の際に包装される食品について少なくとも表示されなければならない食品情報は、食品名、欧州規則1169/2011の第9条1項c)及び附属書Ⅱに記載されている特定の物質(訳注:アレルギー及び不耐症の誘発成分)、欧州規則1169/2011第22条に規定されている材料の量的表示、アルコール度数1.2%を超える飲料のアルコール度数、及び当該販売方法について国内及び欧州連合(EU)の規定で定められたその他の要件。 6. 本政令が適用される施設 ・バル、カフェテリア、レストラン、学食又は社食などの、食事を提供する施設。 ・ハム/ソーセージ、パン、サンドウィッチ、ケーキ、惣菜又はばら売りの食品などの非包装の食品又は消費者の注文に応じて包装した食品を販売する施設。 ・学校、病院、老人福祉施設及びレストランなどの他の施設に、非包装の食品を販売又は供給する施設。 ・自社の施設又はその他の施設において即売する食品を包装する施設。 126/2015の概要(スペイン語)は以下のURLから入手可能。 http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/notas_prensa/reglamento_informacion_alimentaria.shtml 当該政令126/2015(スペイン語、8ページ)は以下のURLから入手可能。 http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/docs/docs/notas_prensa/real_decreto_126_2015.pdf 当該政令126/2015の適用指針(スペイン語、28ページ)は、以下のURLから入手可能。 http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/docs/docs/notas_prensa/guia_aplicacion_informacion.pdf#search=%27informaci%C3%B3n+alimentaria+restaurante+Real+Decreto+126%2F2015%27 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | スペイン |
| 情報源(公的機関) | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN) |
| 情報源(報道) | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN) |
| URL | http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/notas_prensa/RD_126_2015.shtml |
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