食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04220510305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、EU加盟国が認可済み遺伝子組換え体の自国内栽培を規制できるようにするため法令を一部改正 |
| 資料日付 | 2015年3月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月13日、EUにより認可されている遺伝子組換え体(genetically modified organisms: GMOs)(訳注※)に対するEU加盟国による自国内栽培の規制を可能にするため、指令2001/18/ECを一部改正する欧州議会及び理事会指令(EU) 2015/412を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州議会及び理事会指令2001/18/EC並びに欧州議会及び理事会規則(EC) No 1829/2003は、GMOsの認可について包括的な法的枠組みを定めており、この法的枠組みは、種子又はその他の植物繁殖材料(plant-propagating material)として栽培目的で使用されるEU全域におけるGMOs(「栽培用GMOs」)にそのまま適用される。 2. あるGMOがEUのGMOsに関する法的枠組みに基づき栽培目的で認可され、かつ、販売される品種に関して種子及び植物繁殖材料に関するEU法令の要件を遵守していれば、EU法令で定める条件下にある場合を除き、EU加盟国には、自国領土内における当該GMOの自由な流通を禁止、制限又は妨げる権限がない。 3.これまでの経緯から、GMOsの栽培はEU加盟国のレベルで徹底的に対処する問題であると判明している。GMOsの販売及び輸入に関する問題については、EU域内の市場を維持するため、EUレベルにおける統制を引き続き実施することが望ましい。しかし、栽培は、(1)土地の利用、(2)地元の農業構造、(3)土地の習慣・生態系・景観の保護や維持との関係を考えると、強い国民性、地域性及び地方性に結びついた問題であるため、特定の場合においては、より多くの柔軟性が求められることがある。欧州連合の機能に関する条約(Treaty on the Functioning of the European Union: TFEU)の第2条の第2項に基づき、EU加盟国は、GMOsがEU域内における販売を認可された後において、自国領土内における当該GMOsの栽培を制限又は禁止する法的拘束力のある行為を採択する可能性を持つ権利がある。しかし、共通の認可手続き、特に主として欧州食品安全機関(EFSA)による評価プロセスは、(訳注:EU加盟国の)そのような柔軟性による悪影響を受けないことが望ましい。 4. このような背景において、(1)GMOsのEUの認可制度で定められたリスク評価に影響を与えることなく、GMOsの認可手続き中又はその後において、自国領土内におけるGMOsの栽培の是非を決める柔軟性を補完性の原則に基づきEU加盟国に与え、(2)指令2001/18/ECの適用により、GMOsを栽培しているEU加盟国に、ほかの生産物におけるGMOsの意図しない存在を避けるための措置を自主的に講ずる適切な根拠を与える又は自主的に講ずることを求めることは適当である。 5. EU加盟国は、指令2001/18/ECに基づき採択する決定の根拠を、自国の領土におけるGMOの栽培によって起きる可能性のある社会経済的な影響に関する理由に求めることもできることが望ましい。 6. 欧州議会及び理事会指令(EU) 2015/412に基づいてEU加盟国が採択した措置を、EUレベルにおける精査及び通知手続きの対象にすることが望ましい。 7. EU加盟国は、(訳注:GMOの)承認又は認可において自国領土の全土又は一部が以前に除外された地理的範囲に、自国領土の全土又は一部を再編入することを担当機関又は欧州委員会(EC)に要請できることが望ましい。 以上の経緯及び観点等から、欧州議会及び理事会指令(EU) 2015/412に従って指令2001/18/ECを一部改正することになった。欧州議会及び理事会指令(EU) 2015/412は、官報掲載の20日後に発効する。 ※訳注:指令2001/18/ECにより以下のように定義「GMOとは、交配及び/又は自然の組換えによらず、自然には起きない方法で遺伝物質が改変された生物(ヒトを除く)をいう」 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0001&from=EN |
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