食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04220440160 |
| タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、常温の赤身の肉を輸送する場合の指針の変更について通知 |
| 資料日付 | 2015年3月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は3月、常温の赤身の肉を輸送する場合の指針の変更について通知した。概要は以下のとおり。 FSAが、有蹄類家畜由来の常温(above temperature)の肉の輸送に関する指針の変更に関して、2013年に行った意見募集の結果、FSAは、認可条件を、欧州連合(EU)の規則(EC)No.853/2004が定める義務要件に近づけることにした。 この指針は、2015年3月2日より適用される。対象となる有蹄類家畜は、牛、豚及びめん羊などである。 提案内容に基づく変更点は、以下のとおりである。 ・常温の肉(warm meat)は、と畜場での作業が終了次第直ちに搬出しなければならない。と畜場での作業には、冷蔵/切断工程が共存する施設での部分的な冷蔵/切断も含まれる。 ・部分冷蔵を意図しない常温の肉に関しては、「直ちに」は、常温で輸送されるために最初にと畜された動物の解体後検査終了から、輸送車がと畜場を出発するまでの3時間と解釈する。この3時間という時間は、輸送車に積み込むための十分な枝肉を生産するために実際に要する最大時間として提案された。 「3時間」は、食品事業者向けの危害分析・重要管理点方式(HACCP)/食品衛生管理システムと並び、FSAの獣医官が使用するガイドラインとなる。 ・法律では、常温の肉を目的地に到達するまでの制限時間は2時間と定められており、遵守されるべきである。 英国の全ての食肉処理施設及びその他の利害関係者へ宛てた通知「常温の肉の輸送に関する方針の変更点について」(2014年12月8日付け、6ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.food.gov.uk/sites/default/files/transport-warm-meat-letter-dec-2014.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
| 情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
| URL | http://www.food.gov.uk/news-updates/help-shape-our-policies/warm-meat |
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