食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04220240305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品接触用プラスチックの材料及び物品の製造に使用できる物質のEUリストを一部改正(2/2) |
| 資料日付 | 2015年2月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月6日、食品接触用プラスチックの材料及び物品の製造に使用できる物質のEUリストの17品目について一部改正する委員会規則(EU) 2015/174を官報で公表した。概要は以下のとおり。 6. EFSAは、ナノ形状の3つの新しい物質、すなわちジビニルベンゼンで架橋した(ブタジエン、エチルアクリレート、メチルメタクリレート、スチレンの)共重合体(FCM物質番号859)、架橋していない(ブタジエン、エチルアクリレート、メチルメタクリレート、スチレンの)共重合体(FCM物質番号998)、1 ,3-ブタンジオールジメタクリレートで架橋した(ブタジエン、エチルアクリレート、メチルメタクリレート、スチレンの)共重合体(FCM物質番号1043)に関する科学的意見書を採択した。EFSAは、(1)これらの物質が室温又は室温以下であらゆる種類の食品と接触する(長期保存を含む)非可塑化ポリ塩化ビニル中での重量比が10%以内で使用され、(2)添加剤として単独又は組み合わせて使用され、また、(3)粒径が20nmを超え、かつ、粒子数の95%以上が40nmを超える場合において、安全性の懸念はないとしている。したがって、これらの物質の使用は、これらの明細事項に従って使用される場合においてヒトの健康を危険にさらすことはなく、これらの物質を規則(EU) No 10/2011の附属書Iの表1(訳注:EUの認可リスト)に加えることが望ましい。 重合体製造助剤としての2H-パーフルオロ-[(5 ,8 ,11 ,14-テトラメチル)-テトラエチレングリコールエチルプロピルエーテル] (FCM物質番号903)、新しい添加剤としてのエチレン-酢酸ビニル共重合体ワックス(FCM物質番号969)、新しい添加剤としてのポリグリセリン(FCM物質番号1017)についてEFSAが肯定的な科学的意見書を採択しているため、EUの認可リストに加えることが望ましい。 ポリエチレングリコール(EO = 2-6)モノアルキル(C16-C18)エーテル(FCM物質番号725)は、直鎖又は分岐した第一級アルコール類(C8-C22)のポリエチレングリコール(EO=1-50)エーテル類(FCM物質番号799)のサブグループであり、FCM物質番号725の記載事項はFCM物質番号799に含まれるため、FCM物質番号725を認可リストから削除することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/174に従って規則(EU) No 10/2011の附属書Iを一部改正し、経過措置期間が設けられることになった。委員会規則(EU) 2015/174は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0174&from=EN |
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