食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04220230305
タイトル 欧州連合(EU)、食品接触用プラスチックの材料及び物品の製造に使用できる物質のEUリストを一部改正(1/2)
資料日付 2015年2月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月6日、食品接触用プラスチックの材料及び物品の製造に使用できる物質のEUリストの17品目について一部改正する委員会規則(EU) 2015/174を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 酒石酸(食品接触材料(FCM)物質番号161)は1991年、食品科学委員会(SCF)によって評価された。SCFは、天然型の酒石酸(L-(+)-酒石酸)のみについて肯定的な意見を出した。SCFは、酒石酸のDL異性体については明確に除外した。SCFの評価の結果として、L-(+)-酒石酸は、ヒトの健康を危険にさらすことはないが、酒石酸の他のすべての異性体について同様のことは示されていない。したがって、FCM物質番号161の名称を適宜修正することが望ましい。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、フェノール(phenol)の耐容一日摂取量(TDI)を再評価した意見書を採択した。規則(EU) No 10/2011の第11条第2項で定める一律の特定移行限度値(SML)である60mg/kgが当該物質に適用されている。EFSAは、フェノールの再評価において、TDIを1.5mg/kg体重/日から0.5mg/kg体重/日に引き下げた。EFSAは、食品接触材料に由来するばく露量はこのTDIの範囲内にあるが、すべての供給源に由来するばく露量がこのTDIを超えることに留意した。また、フェノールのばく露量を十分に低減するため、食品接触材料に由来するばく露量に対して割当係数(allocation factor)の10%を適用することが望ましい。移行限度値の設定は、体重60kgの人は1kgの食品を毎日摂取するという従来の前提に基づいている。したがって、フェノールがヒトの健康を危険にさらさないことを保証するため、上記のTDI、割当係数及びばく露前提に基づき、フェノールのSMLを3mg/kgに設定することが望ましい。
3. 1
,4-ブタンジオールフォーマル(1
,4-butanediol formal)(FCM物質番号344)は、SCFによって2000年に評価された。SCFは、当該物質のSMLを0.05mg/kgに設定することが望ましいと結論づけた。規則(EU) No 10/2011の附属書Iにある表1の第8欄で、当該物質の移行量を不検出にすることと誤って記載されているため、訂正することが望ましい。
4. EFSAは、カオリン(kaolin)(FCM物質番号410)の(厚さ100nm未満のナノ形状の粒子をエチレンビニルアルコール(EVOH)共重合体の中で12%以下の含有率で使用することを含める)使用拡大について肯定的な科学的意見書を採択した。これらの条件が満たされている場合には、当該物質の使用基準を新しい規格に拡大することにより、ヒトの健康を危険にさらすことはない。したがって、FCM物質番号410の認可条件に粒子の大きさに関する規格及び制限事項を含めるため、認可条件を変更することが望ましい。
5. EFSAは、新しい毒性学的データに基づき、1
,3
,5-トリス(2
,2-ジメチルプロパンアミド)ベンゼン(FCM物質番号784)の移行限度値を5mg/kg食品に引き上げることを認める肯定的な科学的意見書を採択した。このため、FCM物質番号784の認可条件を適宜改めることが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0174&from=EN

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