食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04210920492
タイトル 台湾衛生福利部、遺伝子組換え原材料の表示に関する規定の改正案を公表、30日間の意見募集を開始
資料日付 2015年2月26日
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分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は2月26日、遺伝子組換え原材料の表示に関する規定の改正案を公表し、30日間の意見募集を開始した。
 改正案が公表されたのは「遺伝子組換え原材料を含む容器包装入り食品に関する表示遵守事項」、「遺伝子組換え原材料を含む食品添加物に関する表示遵守事項」、「遺伝子組換え原材料を含む量り売り食品に関する表示遵守事項」の3つの規定である。これらは2014年12月22日に制定されたが、遺伝子組換え食品の表示情報の開示を強化し、消費者に知る権利を提供すべく、改正案が公表された。3つの規定の改正点は主に以下のとおり。
1. 「遺伝子組換え原材料を含む容器包装入り食品に関する表示遵守事項」、「遺伝子組換え原材料を含む食品添加物に関する表示遵守事項」の施行日を2016年1月1日から2015年6月1日に変更する。また、「遺伝子組換え原材料を含む量り売り食品に関する表示遵守事項」については、2016年1月1日から2015年6月1日以降(品目に基づき施行日を3段階に分ける)に変更する。
2. 組換えられたDNAやこれによって生じたたん白質が最終製品に含まれないものについて、「本規定の対象外」としていたものを、「本製品は遺伝子組換え__から加工・製造されたものであるが、本製品には遺伝子組換え成分は既に含まれていない」又は「本製品の加工原料中には遺伝子組換え__が含まれるが、本製品中には遺伝子組換え成分は既に含まれていない」との表示を義務付けるよう変更する。
3. 非遺伝子組換え原材料について、国際貿易において遺伝子組換えのものが流通している場合に限り「非遺伝子組換え」または「遺伝子組換えではない」と表示できる旨の規定を追加する。また、意図せざる混入率に基づき、「基準に適合する(または同等な意味を有する字句)」と表示するか、又は実際の意図せざる混入率を表示することができる旨の規定を追加する。
4. 表示する字の長さ及び幅について、2mmより小さくてはならないとする規定を5mmより小さくてはならないと変更する。
 「遺伝子組換え原材料を含む容器包装入り食品に関する表示遵守事項」の新旧対照表は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=34434&chk=49d46be9-90d8-4239-81c4-72488b8a1188
 「遺伝子組換え原材料を含む食品添加物に関する表示遵守事項」の新旧対照表は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=34435&chk=b5cce854-3362-4a97-9dd9-0f9f0bad7b01
 「遺伝子組換え原材料を含む量り売り食品に関する表示遵守事項」の新旧対照表は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=34436&chk=537d9d3d-f312-4244-9819-0a83db8320f0
 本改正案に関する説明は以下のURLから入手可能。
http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=5309&doc_no=48611
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=12172&chk=63d0192d-b43a-4b0a-bc51-e5edaaa8bf45&param=pn%3d1%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633
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