食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04210820305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、非食用の動物副産物及び動物由来産物の衛生規定を一部改正(2/2) |
資料日付 | 2015年1月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月7日、非食用の動物副産物及び動物由来産物の衛生規定を一部改正する委員会規則((EU) 2015/9を官報で公表した。概要は以下のとおり。 5. EFSAは、農場での死亡豚の堆肥化処理及びその後の焼却によりもたらされるリスクを評価し、規則No 142/2011の附属書Vの第III章第2節で定める代替処理法として示されている堆肥化処理は、カテゴリー2(※)の原料の安全な廃棄のためには十分な処理とはいえず、このため当該規則の附属書IVの第IV章において代替処理方法と記述することはできないと結論づけた。上記のEFSAによる評価を受けて、「農場死亡豚の好気性菌による発酵及び保管後の焼却又は共同焼却」を、規則(EC) No 1069/2009に基づきその後廃棄するまで動物副産物を保管する特定の封じ込め方法とみなすことが望ましい。(1)この方法と認可されている堆肥化方法とを区別し、(2)規則(EU) No 142/2011の附属書Vで定める堆肥化施設に必要な承認手順を避けるため、この方法を同じ原理に基づく「加水分解後の廃棄」方法(現在は附属書IVの第IV章第2節のH号で示されている)とともに規則(EU) No 142/2011の附属書IXの新しい章に収載することが適当である。したがって、規則(EU) No 142/2011の附属書IV、IX及びXVIを適宜改正することが望ましい。 6. カテゴリー3(※)の原料からレンダリングされた油脂は、規則(EU) No 142/2011の附属書Xの第II章第3節に基づく特定要件の対象になっている。しかし、規則(EC) No 1069/2009の第10条のi項及びj項で示される水生動物及び水生動物副産物に由来するカテゴリー3の原料を陸生動物由来のカテゴリー3の動物副産物と共に混合したレンダリング油脂用に加工することを禁止する動物衛生上の根拠はない。したがって、規則(EC) No 1069/2009の第10条のi項及びj項で示される水生動物及び水生動物副産物に由来するカテゴリー3の原料を、レンダリング油脂の生産に使用可能にすることが望ましい。規則(EU) No 142/2011の附属書Xの第II章第3節のA号(1)を適宜改正することが望ましい。 7. 飼養動物に用いる飼料の生産に意図された血液製品(豚の噴霧乾燥血粉及び血漿を含む)は、委員会規則(EU) No 142/2011の附属書Xの第II章第2節に従って生産されたものでなければならない。この第2節B号を参照すると、血液製品は、委員会規則(EU) No 142/2011の附属書IVの第III章で定める処理方法の1から5或いは7又は委員会規則(EU) No 142/2011の附属書Xの第I章で定める動物由来産物に係る微生物学的基準を遵守した血液製品を確保する別の処理方法のいずれかを施されなければならない。また、規則(EU) No 142/2011は、飼料として使用できる非食用血液製品がEU域内に向けに出荷される又はEU域内を通過する場合には、附属書XV第4章のB項で定める衛生証明書様式に従った衛生証明書を当該血液製品に添付しなければならないと規定している。 8. 利用可能な情報に基づき、豚に給与することを意図した第三国産の豚由来の噴霧乾燥血粉及び血漿に対して、(1)高温処理されていること、(2)高温処理後の汚染リスクを低減するため室温で一定期間にわたり貯蔵してあることを求めることは適当と思われる。 以上の経緯及び観点等から、委員会規則((EU) 2015/9に従って、規則(EU) No 142/2011を一部改正することになった。委員会規則((EU) 2015/9は、官報掲載の20日後に発効し、2015年2月23日から適用される。 ※訳注:規則(EC)No 1069/2009によって、非食用の動物副産物は、リスクの程度により3段階のカテゴリーに分類されている。カテゴリー1は、TSE感染が疑われる又は確認された死亡動物のあらゆる部位や特定危険部位(SRM)等を含む動物副産物等。カテゴリー2は、EU域内の基準値を超える動物用医薬品及び汚染物質を含有する動物副産物等。カテゴリー3は、食用に適合しているが、商業的な理由により食用として意図されていないと畜動物の部位を含む動物副産物等。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0009&from=EN |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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