食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04210810305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、非食用の動物副産物及び動物由来産物の衛生規定を一部改正(1/2) |
| 資料日付 | 2015年1月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月7日、非食用の動物副産物及び動物由来産物の衛生規定を一部改正する委員会規則((EU) 2015/9を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EU) No 142/2011は、動物副産物又は動物由来産物の使用又は廃棄処分の代替方法の選定に関する規定並びに有機肥料及びその他の動物副産物を販売するための要件を含め、規則(EC) No 1069/2009の施行規定を定めている。 2. 少量の動物副産物又は動物由来産物を含有する最終消費者用の包装済み栽培用資材(鉢植え用土壌を含む)には、飼養動物用の飼料として使用されるリスクは示されない。栽培用資材(鉢植え用土壌を含む)におけるカテゴリー2(※)又はカテゴリー3(※)の原料である動物由来産物の含有量を容積比で5%未満に制限することは、土壌及びその他の原料の含有量が高くなることにより、そのような栽培用資材が飼養動物の口に合わなくなるため、飼養動物用の飼料として使用されるリスクを低減する。加工した堆きゅう肥を栽培用資材の生産に使用することができる。しかし、加工した堆きゅう肥を栽培用資材の唯一の成分にすることはできない。加工した堆きゅう肥は、栽培用資材の容積において50%を超えないことが望ましい。加工した堆きゅう肥の生産地が、飼養動物に影響する重篤な伝達性疾病の集団発生の疑い例又は確認例により禁止対象の場合においては、その加工した堆きゅう肥を栽培用資材の生産に使用してはならない。このため、そのような栽培用資材は、輸入を除く販売のための獣医検査の対象外にすることができる。規則(EU) No 142/2011の第22条の第2項を適宜改めることが望ましい。 3. 規則(EU) No 142/2011の第13条のg項は、カテゴリー2の原料である水生動物由来の動物副産物をサイロに入れて貯蔵、堆肥化又はバイオガスに変換することができると規定している。欧州食品安全機関(EFSA)は、魚介類由来のカテゴリー2の原料である動物副産物の新しい加工方法の評価に関する科学的意見書(EFSA Journal 2011; 9(9):2389 (11 pp.)公表した。EFSAの意見書によると、魚介類由来のカテゴリー2の原料に起因するリスクは、この加工方法によって十分に低減されており、このため魚介類由来産物を(1)有機肥料の生産、(2)堆肥作り、(3)バイオガスへの変換、又は(4)毛皮用動物或いはその他の非食用動物に用いる飼料の生産に使用することができる。EFSAの意見書は、この加工方法がカテゴリー3の原料である水生動物由来の副産物の加工に用いられた場合においても、リスクの増加はないと結論づけた。したがって、規則(EC) No 1069/2009の第14条に記載されている用途(訳注:カテゴリー3の原料の用途)に、水生動物から得たカテゴリー3の原料を使用することができる。 4. EFSAによるリスク評価の肯定的な結果を受けて、魚介類由来原料を 生草と共に乳酸発酵させる貯蔵(ensilage)を規則(EU)No 142/2011の附属書IVの第IV章にある代替加工方法のリストに加えることが望ましい。このため、規則(EU) No 142/2011の附属書IVを適宜改正することが望ましい。 ※訳注:規則(EC)No 1069/2009によって、非食用の動物副産物は、リスクの程度により3段階のカテゴリーに分類されている。カテゴリー1は、TSE感染が疑われる又は確認された死亡動物のあらゆる部位や特定危険部位(SRM)等を含む動物副産物等。カテゴリー2は、EU域内の基準値を超える動物用医薬品及び汚染物質を含有する動物副産物等。カテゴリー3は、食用に適合しているが、商業的な理由により食用として意図されていないと畜動物の部位を含む動物副産物等。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0009&from=EN |
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