食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04200750305
タイトル 欧州連合(EU)、新開発食品原材料として認可した(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩の純度規格のグルコサミン含有量を訂正
資料日付 2014年12月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月17日、新開発食品原材料として(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩((6S)-5-methyltetrahydrofolic acid
, glucosamine salt)を認可した委員会施行決定2014/154/EUの附属書に記載の純度規格にある(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩のグルコサミン含有量の「34~36%(乾物ベース)」を「「34~46%(乾物ベース)」と訂正する委員会施行決定2014/916/EUを官報で公表した。
 委員会施行決定2014/154/EUは、以下のURLから入手可能。
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0154&rid=2
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0916&from=EN
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