食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04200460305
タイトル 欧州連合(EU)、ドイツおける高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)に係るEUレベルの特定の防疫措置を策定
資料日付 2014年12月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は12月23日、ドイツおける高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)に係るEUレベルの特定の防疫措置を策定する委員会施行決定2014/945/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. ドイツは、家きんを飼育している自国内農場における高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)の集団発生を欧州委員会(EC)に通知し、指令2005/94/ECに基づき求められている措置(委員会施行決定2014/945/EUの附属書A編及びB編において定めることが望ましい防疫区域及び監視区域の設定を含む)を速やかに実施した。
2. ECは、ドイツの協力でこれらの措置を検査しており、当該EU加盟国の担当機関によって設定された防疫区域及び監視区域の境界線が、高病原性鳥インフルエンザの集団発生が確認された実際の農場から十分に離れていることが認められる。
3. EUの域内貿易に対する不要な障害を防止するため、また、第三国から発動される根拠のない貿易障害を避けるため、ドイツにおける高病原性鳥インフルエンザに係る防疫区域及び監視区域をEUレベルで速やかに定める必要がある。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定2014/945/EUに基づき、ドイツ国内における防疫区域(適用期限は2015年1月9日まで)及び監視区域(適用期限は2015年1月18日まで)がEUレベルで定められた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0945&from=EN
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