食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04190930305
タイトル 欧州連合(EU)、新開発食品原材料としてチア油の販売を認可
資料日付 2014年12月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月10日、新開発食品原材料としてチア油(chia oil)(Salvia hispanica)の販売を認可する委員会施行決定2014/890/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. Functional Products Trading S.A.社は2012年11月12日、植物油用及びサプリメント用の新開発食品原材料としてチア油(Salvia hispanica)を販売するため英国の担当機関に申請を行った。
2. 英国の食品評価担当機関は2013年7月8日、初期評価報告書を出した。この報告書において、チア油(Salvia hispanica)は、規則(EC) No 258/97の第3条第1項で定める新開発食品の基準を満たしていると結論づけられた。
3. 欧州委員会(EC)は2013年9月13日、この初期評価報告書を他のEU加盟国に回付した。
4. 規則(EC) No 258/97の第6条第4項で定める60日の期間内に、理由を付した反対意見が出された。規則(EC) No 258/97の第7条第1項に基づき、この反対意見を考慮に入れて委員会施行決定を出すことが望ましい。申請者が提示した追加説明によって、EU加盟国及びECが納得するまで懸念が緩和された。
5. 欧州議会及び理事会指令2002/46/ECは、サプリメントの要件を定めている。チア油(Salvia hispanica)の使用は、当該法令の要件を損なうことなく認可されることが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定2014/890/EUの附属書で明示されている規格のチア油を、油脂(最大用量:10%)及びサプリメント (最大用量:2g/日)に用いる新開発食品原材料として指令2002/46/ECの規定を損なうことなく販売することが認可された。この決定により認可されたチア油の名称を「チア油(Salvia hispanica)」とすることになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0890&from=EN
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