食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04190030305
タイトル 欧州連合(EU)、多環芳香族炭化水素類の引き下げ前の基準値を一部EU加盟国内消費用の伝統的な燻製食肉製品等に特例として3年間適用
資料日付 2014年12月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月13日、多環芳香族炭化水素類(PAHs)の引き下げ前の基準値を一部EU加盟国内消費用の伝統的なくん製食肉製品及びその加工品並びにくん製魚介類及びその加工品に特例として3年間適用する委員会規則(EU) No 1327/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 1881/2006は、くん製食肉製品及びその加工品並びにくん製魚介類及びその加工品を含む食品中のPAHsの基準値を定めている。
2. 委員会規則(EC) No 1881/2006に基づき、PAHsの基準値は、安全であり、かつ、製造及び農業/漁業の優良規範に基づき合理的に達成可能な限り低くなければならない(ALARAの法則)。2011年、くん製魚介類及びくん製食肉製品についてのデータによって、基準値の引き下げが達成可能であることが示された。それでも、くん製技術の適用が必要な場合もあった。このため、引き下げられた基準値が2014年9月1日から適用される前に、くん製食肉製品及びその加工品並びにくん製魚介類及びその加工品について、3年間の経過措置期間が設けられた。
3. しかし、優良なくん製法を用いても、伝統的なくん製食肉製品及びその加工品並びにくん製魚介類及びその加工品の特定の場合においては、当該食品の官能特性を大幅に変えずにくん製法を変えることができないため、EU加盟数か国において低い基準値を達成できないことが最近の科学的根拠によって立証されている。その結果、そのようなくん製品は市場から姿を消し、多くの中小企業の倒産をもたらすことになる。
4. したがって、2014年9月1日から適用されるPAHsの引き下げた基準値の適用対象から、特定のEU加盟国内で生産及び消費される伝統的なくん製食肉製品及びその加工品並びに/又はくん製魚介類及びその加工品を3年間にわたり除外することが適当である。現在適用されている基準値をこれらのくん製食品に継続して適用することが望ましい。
5. 関係するEU加盟国は、これらの食品中のPAHs の存在について監視を続け、可能な場合においては、適正なくん製方法を実施するプログラムを策定することが望ましい。
6. 委員会規則(EU) No 1327/2014の適用から3年以内に、利用可能な知見に基づき状況を再評価することが望ましい。その結果、地産地消に対する適用除外の特例を無期限で与えることが可能になる、くん製食肉製品及びその加工品並びにくん製魚介類及びその加工品についてさらに限定された詳細なリストがもたらされる可能性がある。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 1327/2014に従って委員会規則(EC) No 1881/2006を一部改正し、PAHsの引き下げ前の基準値(ベンゾ[a]ピレン(benzo(a)pyrene):5.0μg/kg、ベンゾ[a]ピレン、ベンゾ[a]アントラセン(benz(a)anthracene)、ベンゾ[b]フルオランテン(benzo(b)fluoranthene)及びクリセン(chrysene)の総量:30.0μg/kg)が以下の食品に適用されることになった。
(1)アイルランド、スペイン、クロアチア、キプロス、ラトビア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、フィンランド、スウェーデン及び英国の国内消費用の伝統的なくん製食肉製品及びその加工品
(2) アイルランド、ラトビア、ルーマニア、フィンランド、スウェーデン及び英国の国内消費用の伝統的なくん製魚介類及びその加工品
 委員会規則(EU) No 1327/2014は、官報掲載の翌日に発効し、2014年9月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1327&from=EN

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