食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04171430305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、認可されている肥料のリスト及び試料採取・分析法のリストを一部改正 |
| 資料日付 | 2014年11月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月25日、(1)粗製カリウム塩類(crude potassium salts)の栄養成分最小量を引き下げ、(2) 3 ,4-ジメチル-1H-ピラゾール・リン酸塩(3 ,4-dimethyl-1H-pyrazole phosphate: DMPP)及びN-ブチル-チオリン酸トリアミド(N-butyl-thiophosphoric-triamide)とN-プロピル-チオリン酸トリアミド(N-propyl-thiophosphoric-triamide)の反応混合物(以下、NBPT/NPPT)を認可されている肥料のリストに加え、(3)液体のNPK肥料、NP肥料及びNK肥料の調製にホルムアルデヒド加工尿素(urea formaldehyde)の使用を認め、(4)DMPP及びNBPT/NPPTの公定法を試料採取・分析法のリストに加える委員会規則(EU) No 1257/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 粗製カリウム塩類は、採鉱により天然資源から得られる原材料である。そのような天然産物については、規則(EC) No 2003/2003の附属書Iの表A.3で示す栄養成分最小量の要件が、優良工業規範に基づき定められている。しかし、鉱石中のカリウム含量が自然に減少している場合、生産業者らは、現行の最小量の遵守がますます困難となり、粗製カリウム塩類から得られる肥料を専業農家に継続して供給することが危ぶまれている。このため、当該附属書の表A.3を一部改正することにより、(訳注:粗製カリウム塩類の)栄養成分最小量を少し引き下げることが望ましい。 2. DMPPは、一般的な窒素肥料(固体又は液体)への使用に適した硝化抑制剤である。DMPPは、土壌中や大気中への窒素流出を低減し、これにより窒素利用効率を高める。 3. 反応混合物のNBPT/NPPTは、ウレアーゼ(訳注:尿素分解酵素)抑制剤である。NBPT/ NPPTは、尿素含有肥料の施用後におけるアンモニア排出の形での窒素流出リスクを低減し、これにより窒素利用効率を高める。 4. DMPP及びNBPT/NPPTをEU域内の農業従事者らにとってより広く利用可能にするため、規則(EC) No 2003/2003の第31条第1項に基づき、これらの肥料を規則(EC) No 2003/2003の附属書Iの認可されている硝化抑制剤及びウレアーゼ抑制剤に加えることが望ましい。 5. 固体又は液体の純粋なホルムアルデヒド加工尿素肥料、並びにホルムアルデヒド加工尿素を含有する固体のNPK肥料、NP肥料及びNK肥料は、肥料の種類として規則(EC) No 2003/2003の附属書Iに記載されている。ホルムアルデヒド加工尿素の縮合物は、溶液及び懸濁液中において安定であるが、ホルムアルデヒド加工尿素を含有する液体のNPK肥料、NP肥料及びNK肥料は、肥料の種類として規則(EC) No 2003/2003の附属書Iにまだ記載されていない。窒素源として一定量のホルムアルデヒド加工尿素を含有する液体のNPK肥料、NP肥料及びNK肥料の販売に関心が集まっているため、液体のNPK肥料、NP肥料及びNK肥料の調製にホルムアルデヒド加工尿素の使用を認めることが望ましい。このため、6つの新しい種類名を規則(EC) No 2003/2003の附属書Iの表C.2に含めることが望ましい。 6. 規則(EC) No 2003/2003の附属書IにDMPP及びNBPT/NPPTを収載することに併せ、これらの肥料の公的管理のために用いる分析法を当該規則の附属書IVに加えることが望ましい。 7. 規則(EC) No 2003/2003の附属書IにNBPT/NPPTを加え、また、附属書IVにこの種類の肥料の分析法(現在、妥当性を確認中)を加える前において、確実に欧州標準化委員会(European Committee for Standardisation)がNBPT/NPPT分析法を公表するため、これらの改正の適用を延期することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 1257/2014の附属書I及び附属書IIに従い、欧州議会及び理事会規則(EC) No 2003/2003の附属書I及び附属書IVを一部改正することになった。委員会規則(EU) No 1257/2014は、官報掲載の20日後に発効するが、その附属書Iの一部については2016年1月1日から適用される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1257&from=EN |
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