食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04171330493
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、健康食品「緑膳繊カプセル」の店頭からの撤去について説明
資料日付 2014年12月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は12月9日、健康食品「緑膳繊カプセル」の店頭からの撤去について説明した。概要は以下のとおり。
 緑膳繊カプセルの摂取により下痢を呈した事例をメディアが12月9日に報じたことについて、同署は消費者からの報告を受け調査を始めている旨説明した。現在までの調査の結果、業者は資料を補充し、使用した原材料の安全性を更に明らかにする必要があるとした。明らかになる前であることから、同署は業者に対して製品を予防的に店頭から撤去するよう要請した。
 当該製品は、「遺伝毒性試験」及び「28日間経口毒性試験」等の安全性評価報告に基づき審査された結果、安全性に問題はなく、「効果効能評価」、「安定性評価」等の審査を通り、2014年4月18日に「衛部健食字第A00255号」の許可証を取得した。
 当該製品のアロイン含有量の問題について同署は、アロエは外皮を完全に除去しなければ食品加工に使用してはならず、アロエを含む製品を販売する場合は「妊婦は喫食してはならない」旨の注意喚起表示をしなければならないとした。また、公共の信頼を有する検査機関からアロインを含まない旨の分析証明書を得た製品のみ「妊婦は喫食してはならない」との注意喚起表示が免除されるとし、当該製品は規定に従いこの注意喚起表示がある旨説明した。
 本件は、消費者が当該製品の喫食に関して疑問を呈したことから、同署が健康食品管理法第9条の規定に基づき、認可済み健康食品に対して新たな評価を行う。業者は原材料及び安全性に関する資料を補充する必要がある。仮に、調査により製品の成分・調合・製造方法に疑問点がある場合、又は今後の科学的研究で安全リスク・効能効果への疑義等、新事実が確認された場合は、同法同条に基づき必要な措置を講じる。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=4983&doc_no=47717

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