食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04170990305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、めん山羊の胚のEU域内貿易及びEUへの輸入に係るスクレイピーに関する動物衛生要件を一部改正 |
| 資料日付 | 2014年10月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月18日、めん羊及び山羊の胚のEU域内貿易並びにEUへの輸入に係るスクレイピーに関する動物衛生要件を一部改正する委員会施行決定2014/802/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 新しい科学的根拠に照らし、規則(EC) No 999/2001は、委員会規則(EU) No 630/2013によって一部改正された。スクレイピーに関するそれらの改正点は、委員会施行決定2013/470/EUによって、めん羊及び山羊の卵子、胚の貨物のEU域内貿易用の衛生証明書様式(決定2010/470/EUの附属書IVのパートAで規定)、並びにめん羊及び山羊の卵子、胚の貨物のEU域内への輸入用の衛生証明書様式(決定2010/472/EUの附属書IVのパート2で規定)に2014年12月31日までの経過措置期間をもって反映されている。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)が2013年1月24日に採択しためん羊における生体内発生胚の移植による定型スクレイピーの伝達リスクに関する科学的意見書(めん羊でのARRホモ接合体又はヘテロ接合体の胚の移植による定型スクレイピーの伝達リスクは、胚移植に関する国際獣疫事務局(OIE)の勧告及び手順を遵守している限りにおいて、無視できるものと考えられると結論づけられた)に基づき、委員会規則(EU) No 1148/2014によって、規則(EC) No 999/2001の関連する規定が一部改正された。 3. このため、委員会規則(EU) No 1148/2014により一部改正された規則(EC) No 999/2001が定める要件を反映させることを目的として、めん羊及び山羊の卵子、胚の貨物のEU域内貿易用の衛生証明書様式(決定2010/470/EUの附属書IVのパートAで規定)、並びにめん羊及び山羊の卵子、胚の貨物のEU域内への輸入用の衛生証明書様式(決定2010/472/EUの附属書IVのパート2で規定)を一部改正することが望ましい。 4. また、めん羊及び山羊の卵子、胚の貨物のEU域内貿易用の衛生証明書様式(決定2010/470/EUの附属書IVのパートAで規定)において、あいまいな表現を削除するため、規則(EC) No 999/2001の参照事項を修正する必要がある。 5. さらに、伝染性出血性疾患(EHD)について調べる検査制度をめん羊又は山羊の雌のドナーに適用されることについて明確な理解を確保するため、めん羊及び山羊の卵子、胚の貨物のEU域内への輸入用の衛生証明書様式(決定2010/472/EUの附属書IVのパート2で規定)において、より正確な言葉遣いが求められる。 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定2014/802/EUの附属書I及び附属書IIに従い、決定2010/470/EUの附属書IV及び決定2010/472/EUの附属書IVをそれぞれ一部改正することになった。委員会施行決定2014/802/EUは、2015年1月1日から適用される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0802&from=EN |
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