食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04170970305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定を一部改正(1/2)
資料日付 2014年10月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月29日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定を定めた欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001を一部改正する委員会規則(EU) No 1148/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 999/2001の附属書IIは、EU加盟国、第三国又はそれらの地域の牛海綿状脳症(BSE)ステータスの決定を管理する規定を定めている。これらの規定は、国際獣疫事務局(OIE)が陸生動物衛生コード(コード)において設定した国際基準に基づいている。2013年版コードのBSEの章において、「放出評価(release assessment)」という表現が「侵入評価(entry assessment)」に置き換えられ、また、牛群が少ない又は非常に少ない国のニーズを十分に満たすため、国又は地域の目標ポイント数を提示する表が大幅に修正された。これらの修正点を附属書IIに反映することが望ましい。
2. 規則(EC) No 999/2001の附属書VIIのB章の第2.2.1号では、附属書Xで定める(訳注:TSE に関するEUのリファンレンス研究所における試験の)方法及び手順について言及している。今般の法行為がもたらす附属書Xの修正部分を反映させるため、この第2.2.1号の文言を修正することが望ましい。
3. 規則(EC) No 999/2001の附属書VIIIのA章は、生体動物、精液及び胚のEU域内貿易の管理規定を定めており、それにはEU域内貿易における定型スクレイピーに関連したあらゆる要件の対象から、ARRホモ接合体めん羊の胚を除外することが含まれている。欧州食品安全機関(EFSA)は2013年1月24日、めん羊における生体内発生胚の移植による定型スクレイピーの伝達リスクに関する科学的意見書を採択し、めん羊でのARRホモ接合体又はヘテロ接合体の胚の移植による定型スクレイピーの伝達リスクは、胚移植に関するOIEの勧告及び手順を遵守する限りにおいて、無視できるものと考えられると結論づけた。このため、ARRヘテロ接合体めん羊の胚のEU域内貿易についても、定型スクレイピーに関連したあらゆる要件の対象から除外するため、附属書VIIIの規定を修正することが望ましい。
4. 規則(EC) No 999/2001附属書VIIIのA章Aセクションの第2号は、EU加盟国又はEU加盟国の地域の定型スクレイピーについて無視できるリスクのステータスの認定を決定する規定を定めている。オーストリアは2013年7月4日、欧州委員会(EC)に適切な補足文書類を提出した。この申請に対するECの肯定的な審査結果があるとすれば、オーストリアを無視できる定型スクレイピーリスクのEU加盟国として記載することが望ましい。
5. 規則(EC) No 999/2001附属書VIIIのA章Aセクションの第3.2号は、承認された定型スクレイピー国家管理プログラムを持つEU加盟国を一覧表示している。オーストリアを無視できる定型スクレイピーリスクのEU加盟国として記載することが望ましいことを考慮すると、承認された定型スクレイピー国家管理プログラムを持つEU加盟国のリストからオーストリアを同時に削除することが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1148&from=EN

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