食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04170940305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、EU域内への繁殖豚等の輸入に用いる獣医証明書におけるトリヒナ(旋毛虫)に係る要件を一部改正 |
| 資料日付 | 2014年11月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU) は11月14日、EU域内への繁殖豚、肥育豚又はと畜豚、及び豚の生鮮食肉の輸入に用いる獣医証明書の様式におけるトリヒナ(旋毛虫)に係る要件を一部改正する委員会施行規則(EU) No 1218/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EU) No 206/2010は、特に、生体動物又は生鮮食肉の特定貨物をEU域内に持ち込むための獣医証明書の要件を定めている。有蹄類の貨物は、一定の要件を満たし、また、委員会規則(EU) No 206/2010で定める関連する様式に基づき作成された適切な獣医証明書が添付されている場合にのみ、EU域内に持ち込むことができると同規則は規定している。 2. EU域内への繁殖及び/又は肥育用豚、並びに即時と畜用豚の輸入に用いる獣医証明書の様式は、規則(EU) No 206/2010の附属書Iにおいて、それぞれ「POR-X」様式(訳注:繁殖及び/又は肥育用豚の輸入用)及び「POR-Y」様式(訳注:即時と畜用豚の輸入用)として定められている。これらの様式には、トリヒナに係る保証が含まれていない。 3. EU域内への豚の生鮮食肉の輸入に用いる獣医証明書の様式は、規則(EU) No 206/2010の附属書IIにおいて、「POR」様式として定められている。この様式には、トリヒナに係る保証が含まれている。 4. 委員会規則(EC) No 2075/2005は、(1)トリヒナ感染に感受性を有する動物種の枝肉の検体採取、(2)豚飼育農場のステータスの決定について規定を定めている。 5. 規則(EC) No 2075/2005を一部改正した委員会規則(EU) No 216/2014は、管理された飼育条件が適用されている農場として公的に認定されている農場を、と畜時における検査規定の対象から除外する特例を設けている。また、委員会施行規則No 1114/2014は、食品事業者が、特に、管理された飼育条件が適用されている農場として公的に認定されている農場で出生した及びそのような農場に由来する新しい豚のみを自農場に搬入している豚飼育農場のみが、管理された飼育条件が適用されている農場として認定を受けることができると規定している。 6. 規則(EU) No 216/2014により一部改正された規則(EC) No 2075/2005で定める豚及び豚の生鮮食肉の輸入に関する要件を反映させるため、規則(EU) No 206/2010の附属書Iで定める獣医証明書の「POR-X」様式及び「POR-Y」様式並びに同規則の附属書IIで定める獣医証明書の「POR」様式を、一部改正することが望ましい。EU加盟国が(1)と畜場において適当なトリヒナ検査制度を適用し、(2)繁殖用豚及び/又は肥育用豚の納入先農場のステータスを危険にさらさず、(3)生鮮食肉の安全性を確保することを目的として、特に、豚の出生農場の公的認定に関する情報を各証明書様式に含める又は各証明書様式において改めることが望ましい。 7. 獣医官は、トリヒナに係る管理された飼育条件に関する補助的な保証及び具体的な条件を獣医証明書の「POR-X」様式、「POR-Y」様式及び「POR」様式に含めることが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) No 1218/2014に従って規則(EU) No 206/2010の附属書I及びIIを一部改正することになり、経過措置期間を2015年3月31日まで設定することになった。委員会施行規則(EU) No 1218/2014は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1218&from=EN |
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