食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04170710305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、ドイツおける高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)に係るEUレベルの防疫措置の適用期限を設定し、監視区域を拡大 |
資料日付 | 2014年12月2日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU) は12月2日、ドイツおける高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)に係るEUレベルの防疫措置の適用期限を設定し、監視区域を拡大する委員会施行決定2014/864/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. ドイツのメクレンブルク=フォアポンメルン州フォアポンメルン-グライフスヴァルト郡内の七面鳥肥育農場における高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)の集団発生の通知(2014年11月5日)を受けて、委員会施行決定2014/778/EUが採択された。 2. 施行決定2014/778/EUは、ドイツが指令2005/94/ECに基づき設定する防疫区域及び監視区域に、施行決定2014/778/EUの附属書に防疫区域及び監視区域として記載されている地域を最低限含めるよう規定している。施行決定2014/778/EUは、2014年12月22日まで適用される 3. ドイツにおける集団発生を受けて実施中のEUレベルの暫定的な防疫措置は、このほど植物・動物・食品・飼料に関する常任委員会において見直された。 4. EUの域内貿易に対する不要な障害を防止するため、また、第三国から発動される根拠のない貿易障害を避けるため、ドイツで設定された防疫区域及び監視区域を当該EU加盟国と協力してEUレベルで定め、かつ、地域指定の期間を決める必要がある。また、(1)監視区域を拡大し、(2)当該EU加盟国における特定の行政境界を十分に考慮するため、施行決定2014/778/EUの附属書に記載された地域の境界線を若干修正する必要がある。 5. 明確性のため、施行決定2014/778/EUを廃止することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定2014/864/EUによって、ドイツおける高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)に係るEUレベルの防疫区域の適用期限が2014年12月1日及び拡大された監視区域の適用期限が2014年12月10日と設定され、委員会施行決定2014/778/EUは廃止された。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0864&from=EN |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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