食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04170380469
タイトル フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)、EU 規則で食品接触材料に適用される事項の情報を提供
資料日付 2014年11月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)は11月26日、二つのEU規則(注)において食品接触材料に適用される事項について情報を提供した。
 EU規則は食品接触材料とその関係者(製造者、輸入業者、輸送業者)に適用される義務について規定されている。
 対象となる材料は食品と接触する用途で製造された材料と食品に接触している材料。食品の容器、包装、食器類、調理用具、調理電化製品、哺乳瓶、食品の生産、加工、貯蔵、輸送に使用される材料、用具、ふきんなどである。
 材料に適用される義務は主に下記に示す「不活性の原則」に従っている。
 アクティブ及びインテリジェンス包装材料を含む、食品接触材料は、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準(GMP)に従って製造される。それらの材料の予想される標準的使用条件で、下記のようなリスクが起こりうる量の成分を食品へ移行させないためにGMPを遵守する。
・人の健康を害する。
・食品成分に容認しがたい変質が起こる。
・食品の官能特性を変化させる。
 様々な材料に不活性の原則を適用するため、EUは指令(陶器、再生セルロース膜など)を出し、法令化した。多くの規則(プラスチック素材、食品保存効果を高める資材など)が制定された。しかし、より詳細な規則がないため、国レベルの規則が適用され、フランスではステンレス鋼、アルミニウム、その混合物、ゴム、シリコーンエラストマーに関する規則が適用されている。
 EU規則16条に則り、EUの特別措置によって、規則への適合が保証されていることを材料へ明記することを予定している。
 食品業界関係者は情報が得られ次第、消費者向け商品のリスクとリスクを回避するための措置について所管庁へ報告しなければいけない。
(注)食品に接触する素材及び製品に関する規則(EC)No.1935/2004
適正製造規範(GMP)に関する規則(EC)No.2023/2006
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)
情報源(報道) フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)
URL http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/materiaux-et-objets-destines-au-contact-des-denrees-alimentaires

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