食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04160850492
タイトル 台湾衛生福利部、食品衛生管理法の改正案が可決された旨公表
資料日付 2014年11月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は11月18日、食品衛生管理法の一部を改正する案が立法会(訳注:国会に相当)で18日に可決された旨公表した。今回の食品衛生管理法の改正案では、部門を超えた食品安全会議の設立、食品業者管理、罰則の強化等多方面から全体的に更なる強化を図り、食品安全管理の効果を高める。改正の重点は以下のとおり。
1. 行政院(訳注:内閣に相当)は食品安全会議を設立しなければならない。役割は食品安全リスク評価・管理措置の調整、食品安全衛生に関する警報・調査制度の構築を部門を超えて行うことである。(改正条文第2条の1)
2. 各レベルの主管機関による自主的検査措置を強化する。(改正条文第5条)
3. 食品業者は食品安全モニタリング計画書を策定し、自主管理責任を負わなければならない。(改正条文第7条)
4. 以下の内容を新たに加えた。中央主管機関は食品業者に電子領収書の使用を義務づけることができる、電子的な方法によるトレーサビリティシステム資料の申告を食品業者に求めることができる、及びその関連の罰則。(改正条文第9条、第47条、第48条)
5. 食品又は食品添加物の製造に従事する工場は単独で設立しなければならず、同一の工場所在地、作業場で同時に非食品を製造・加工・配分してはならない旨明確に定めた。(改正条文第10条)
6. 市民の知る権利を確保するため、生産が検証された又は生産体系が公表された国内農産品には生産農牧場又は生産体系を表示しなければならない旨の規定を新たに設けた。(改正条文第22条、第24条)
7. 主管機関は食品安全事件の調査をするために、非食品業者に関連資料の提供を要求できる旨明確に定めた。(改正条文第32条)
8. 食品業者が2種類以上から成る複合食品添加物を輸入する場合は、原産国の製造業者又は請負業者が作成した製品成分報告書、及び輸出国の政府当局の衛生証明書を添付しなければならない。(改正条文第35条)
9. 警察機関は職員を派遣して主管機関の調査に協力しなければならない旨明確に定めた。(改正条文第42条の1)
10. 混入や偽装等の行為に対する罰金の上限額を5
,000万元から2億元に引き上げる(訳注: 1元=3.82円(2014年11月25日現在))。(改正条文第44条)
11. 刑の程度及び罰金を引き上げる。(改正条文第49条)
12. 犯罪で得た財物や財産上の利益は被害者に払い戻す他、犯罪行為者に属するか否かを問わず没収する。(改正条文第49条の1)
13. 主管機関に不当利益を没収又は追徴できる権限を付与する。(改正条文第49条の2)
14. 違法により消費者に損害が生じた場合、食品業者は賠償責任を負わなければならない。(改正条文第56条)
15. 食品安全基金の出所と用途を追加した。(改正条文第56条の1)
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=4982&doc_no=47558

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。