食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04160590305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食用くず肉の処理方法に関する規定を一部変更 |
| 資料日付 | 2014年10月28日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU) は10月28日、食用くず肉の処理方法に関する規定を事業者間の公平な競争を目的として一部変更するため、規則(EC) No 853/2004を一部改正する委員会規則(EU) No 1137/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 853/2004は、食品事業者向けに動物由来食品の衛生について具体的な規定を定めている。食品事業者は、反すう動物の胃及び有蹄動物の足等のくず肉のさらなる処理について特定要件の遵守を確実に行うことが当該規則によって定められている。 2. 当該規則の附属書IIIに従い、いずれも他の施設に輸送する前にと畜場内において、さらに処理する予定の有蹄動物の足は、剥皮又は煮沸消毒と除毛をしなければならず、また、反すう動物の胃は、煮沸消毒又は洗浄しなければならない。 3. 剥皮又は煮沸消毒と除毛を行うのに必要な設備には、高額の投資が必要である。このため特に中小規模のと畜場は、独力で費用対効果の高い方法を用いて、食用の足を処理することができない。 4. 技術開発によって、食品廃棄物を低減し、食品にする有蹄類の足の価格の安定維持が可能になる一方、特に中小規模のと畜場は、価格の安定維持を妨げている現実的な結果に直面している。 5. レンネットは、チーズの生産のために精製されるもので、指定施設において若齢の反すう動物の胃から得られる。胃の煮沸消毒又は洗浄は、レンネットの安全性に寄与しない一方で、その後高度に精製されるため、このような胃に由来するレンネットの産出量を大幅に減らす。 6. より良い規制と競争を促進するため、中小規模のと畜場にとっても持続可能である公平な競争の場を事業者らに提供する一方、高い水準の食品安全を維持しなければならない。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 1137/2014に従い、規則(EC) No 853/2004の附属書IIIの第1節第IV章第18号を一部改正し、(1)レンネットの生産に供する若齢反すう動物の胃の場合においては、胃を空にするのみで可とされ、(2)所管当局が認めた場合においては、清浄性が視認できる有蹄動物の足は、食品に加工するためのさらなる処理を施す認可施設に搬送され、剥皮又は煮沸消毒と除毛をすることができることになった。委員会規則(EU) No 1137/2014は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1137&from=EN |
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