食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04150520334 |
| タイトル | アイルランド食品安全庁(FSAI)、食品事業者及び取締り担当者向けに、健康に関する2014年規則(非包装食品における食品アレルゲン情報の消費者への提供)の要件についてのガイドライン関連資料を公表 |
| 資料日付 | 2014年11月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | アイルランド食品安全庁(FSAI)は11月3日、食品事業者及び取締り担当者向けに、健康に関する2014年規則(非包装食品における食品アレルゲン情報の消費者への提供)の要件についてのガイドライン関連資料を公表した。概要は以下のとおり。 2014年12月13日より、欧州連合(EU)において消費者のための食品情報(FIC)規則(EU)No.1169/2011が施行される。この規則による変更点のひとつが、特定の食品アレルゲン14品目について、非包装食品の製造及び製造の前段階に使用される場合の表示の義務付けである。加盟国が、このアレルゲン情報を提供する方法を設定するために国家レベルでの措置を講じる場合もある。国家レベルでの措置が講じられない場合は、FIC規則が定める表示要件が自動的に適用される。 FIC規則(EU)No.1169/2011は、食品アレルギー又は食品不耐性の原因となる物質又は製品として、以下を含む全14品目を定めている。 1.グルテンを含む穀物類:小麦(スペルト小麦及びホラーサン小麦、ライ麦、大麦、えん麦又はそれらの交雑系統(hybridised strains)、及び小麦製品。但し、デキストロースを含む小麦由来のグルコースシロップ、小麦由来マルトデキストリンなどを除く) 2.甲殻類及び甲殻類製品 3.卵及び卵製品 4.魚及び魚製品。但し、ビタミン又はカロテノイド製剤用の担体として使用される魚ゼラチン、また、清澄剤としてビール及びワインに使用されるゼラチン又はアイシングラスを除く。 5.ピーナッツ及びピーナッツ製品 6.大豆及び大豆製品。但し、大豆を原料とする完全精製大豆油及び脂質、天然混在トコフェロール類(E306)、天然D-αトコフェロール、天然D-αトコフェロールアセテート、天然D-α-コハク酸トコフェロールなどを除く。 7.乳及び乳製品(ラクトースを含む)。但し、農業由来のエチルアルコールを含むアルコール蒸溜物製造に使用されるホエイ及びラクチトールを除く。 8.ナッツ類(アーモンド、ヘーゼルナッツ、クルミ、カシューナッツ、ペカン、ブラジルナッツ、ピスタチオ、マカダミア又はクイーンズランドナッツ)及びナッツ製品。但し、農業由来のエチルアルコールを含むアルコール蒸溜物製造に使用されるナッツ類を除く。 9.セロリ及びセロリ製品 10.マスタード及びマスタード製品 11.ゴマ及びゴマ製品 12.10mg/kg又は10mg/Lを超える濃度の二酸化硫黄及び亜硫酸塩 13.ルピナス(lupin:ルーピン、ハウチワマメ)及びルピナス製品 14.軟体動物及び軟体動物製品 「アイルランドにおける非包装食品のアレルゲン情報に関するガイドラインNo.28.」(16ページ)が添付されている。 リーフレット「非包装食品のアレルゲン表示」(5ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.fsai.ie/uploadedFiles/Resouces_and_Publications/GN_28_attachment_leaflet.pdf 「消費者のための食品情報提供に関する規則(EU)No.1169/2011の適用についてのQ&A(25ページ)は、以下のURLから入手可能。 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_en.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | アイルランド |
| 情報源(公的機関) | アイルランド食品安全庁 |
| 情報源(報道) | アイルランド食品安全庁(FSAI) |
| URL | http://www.fsai.ie/legislation/food_legislation/labelling_presentation_advertising_foodstuffs/general_labelling_provisions/food_information.html |
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