食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04150090305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の生産物に対する塩化ベンザルコニウム及び塩化ジデシルジメチルアンモニウムの暫定的な残留基準値を設定 |
| 資料日付 | 2014年10月23日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月23日、特定の生産物に対する塩化ベンザルコニウム(benzalkonium chloride: BAC)及び塩化ジデシルジメチルアンモニウム(didecyldimethylammonium chloride: DDAC)の暫定的な残留基準値(MRLs)を設定するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005を一部改正する委員会規則(EU) No 1119/2014 (32ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. BACは、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づいて認可されている植物保護製剤の有効成分ではない。DDACは、花き類に用いる植物保護製剤の有効成分として認可されたが、認可の取消し後は、DDACを含有する植物保護製剤の(訳注:EU加盟国内における)すべての認可は無効になっている。BAC及びDDACは、ともに消毒用の殺生物剤として使用されている。この用途により、食品中に検出可能な残留物をもたらす可能性がある。 2. 欧州委員会(EC)は、特定の生産物におけるBAC及びDDACの存在(規則(EC) No 396/2005で定める一律基準値の0.01mg/kgを超える残留物をもたらす)を示す知見をEU加盟国及び事業者らから受け取った。 3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、食品中のBAC及びDDAC残留物の存在について調べるため、2012年及び2013年のモニタリングデータを収集した。これらのデータは、EU加盟国及び食品事業者によって生成され、両物質とも供給源及び生産物により異なる濃度で存在し、その濃度は、一律基準値の0.01mg/kgをしばしば超えることを示した。これらの所見は、特定の生産物においてBAC及びDDACの存在が不可避であることを示す科学的根拠を提示するものである。 4. EFSAは、収集したデータの統計学的評価に関する技術的報告書を出した。EFSAは、ECの関連部局が提案する暫定的なMRLs案が、殺生物製剤への使用により考えられる消費者の残留物への暴露量に関して、消費者を十分に保護するかどうかを評価し、これらのMRLs案に関する理由を付した意見書を出した。 5. EFSAは、利用可能な知見が限られているため、リスク評価は高い不確実性の影響を受けているが、暫定MRLs案によって消費者は十分に保護されることが予見される、と理由を付した意見書において結論づけた。EFSAは、BAC及びDDACについてドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)が実施した健康評価を考慮に入れた。BAC及びDDACを含有する可能性のあるすべての食品を喫食することによる両物質への生涯暴露量も、関連する作物の極端な大量喫食による短期暴露量も、一日摂取許容量(ADI)や急性参照用量(ARfD)を超えるリスクがあることは示されなかった。EFSAは、BACについて残留物定義の変更を提案した。 6. 利用可能なモニタリングデータ及びEFASの理由を付した意見書に基づき、BAC及びDDACの暫定的なMRLsを設定することは適当である。利用可能になる新しいデータ及び知見を評価するため、これらの暫定的なMRLsを5年以内に見直すことが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 1119/2014の附属書に従い、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書IIIを一部改正することになった。委員会規則(EU) No 1119/2014は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1119&from=EN |
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