食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04140680520 |
タイトル | 英国動植物衛生庁(APHA)及び英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)、食品及び食品残渣の廃棄方法に関する食品事業者向けガイドラインを公表 |
資料日付 | 2014年10月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国動植物衛生庁(APHA)及び英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は10月21日、食品及び食品残渣(former foodstuffs)の廃棄方法に関する食品事業者向けガイドラインを公表した。概要は以下のとおり。 食品廃棄物または食品残渣が動物由来である場合又は動物由来の製品を含んでいる場合は、食品事業者は、それらを、ヒト又は動物の健康に対するリスクとならない方法で廃棄しなければならない。 動物由来の食品又は動物由来製品が含まれる食品が食品残渣として取り扱われ、それらが市場から撤去されるのは、1)消費期限(sell by or use by date)を過ぎた場合、2)外観的に欠陥がある場合、3)腐敗、かびの発生又は分解が進んだ場合である。 全ての食品残渣は、カテゴリー3ABP(訳注:低リスクの動物副産物)に分類されており、このガイドラインでは、その中でさらに、廃棄時のリスクの大きさにより3つのグループに分類している。 1.高リスク:廃棄する場合は、埋め立て処分場に送ること又は飼料製造に使用することは認められていない。 ・生肉、魚、包装された魚介類又は摂取前に加熱調理が必要な未包装の魚介類 ・生のソーセージ、ベーコン及び塩漬け豚肉 ・生肉、家きん肉、魚又はあらゆる衣(パン粉又はバターなど)又はソース(バーベキューソース、カレーソースなど)で覆われた魚介類製品魚 ・生のバーガー類 ・生の卵(殻付き)、などである。 2.中リスク:ヒトの食用に適さなくなった食品残渣で、これらを廃棄する場合は、埋め立て処分場へ送ることは可能であるが、飼料としては使用はできない。 ・完全包装済みのあらゆる肉及び魚製品 ・加熱調理済みの肉又は魚が含まれるあらゆる製品 ・加熱調理済みのエビ、下処理済みのカニ及びロブスター、カニカマ、加熱調理済みのそのまま食べられるムール貝 ・加熱調理済みの魚介類又は卵の殻、などである。 3.低リスク:廃棄する場合は、埋め立て処分場へ送ること及び飼料製造への使用が認められている。 ・肉、魚又は貝類を含まないベーカリー類及び高級焼き菓子製品 ・乳又は乳製品 ・卵又は卵製品 ・動物の脂肪及び魚油 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国動植物衛生庁(APHA) |
情報源(報道) | 英国動植物衛生庁(APHA) |
URL | https://www.gov.uk/how-food-businesses-must-dispose-of-food-and-former-foodstuffs |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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