食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04140230475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、発芽後のケシに除草剤(ジクワットが主成分のREGLONE2製剤)を使用する特例の交付のためジクワット残留量データの評価に関する科学技術的報告書を発表
資料日付 2014年10月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は10月28日、発芽後のケシに除草剤(ジクワットが主成分のREGLONE2製剤)を使用する特例の交付のために、アロマ及び医療に使用される香草の共同技術機関(ITEPMAI)と鎮静剤製造会社FRANCOPIAが提供したジクワット残留量データの評価に関する科学技術的報告書を発表した。
 REGLONE2製剤は200g/haのジクワットのケシへの発芽前の使用が許可されている。しかし、6枚葉段階までに使用したところ効果を示した。 ITEPMAIとFRANCOPIAが提示している農業生産工程管理(GAP)は、200g/haのジクワットを遅くともBBCHスケール16段階(6~8枚葉)で使用することである。ITEPMAIによるとこの段階と収穫までの期間は約3.5か月である。
 フランス農業水産省食品総局(DGAL)は、この条件でケシにREGLONE2製剤を使用することにより、摂取者にリスクがないことを確かめるため、ITEPMAIとFRANCOPIAが提供したデータの評価をANSESに求めた。
 摂取者へのリスク評価結果は以下のとおり。
 摂取者への暴露レベルはEFSAが開発した残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)改訂2-0によって評価された。急性参照用量はジクワットの活性成分については決定する必要がないと判断した。REGLONE2製剤の使用による摂取者への急性リスクは予想されていない。
 ジクワットの残留量に関するこれまでのデータと今回のケシへのデータから、摂取者への慢性リスクは、欧州でのオオムギへの使用の可能性を考慮しないという条件で、許容できると考えられる。EUメンバーは、乾燥剤としての使用とりわけ穀類への使用は容認できないリスクは引き起こさないことを確認しなければならないと結論を出した。フランスでは、摂取者に慢性リスクを引き起こしうるという理由で、REGLONE2製剤の再試験で、オオムギへの使用は許容できると判断しなかった。
 提示されたGAPに従えば、ケシに関する現行の残留基準値(0.1mg/kg)を超えることはないであろう。最大でも一日摂取許容量(ADI)の0.038%で、摂取者への暴露量にほとんど影響はない。従って上記の使用条件によって摂取者の暴露量を著しく増やすことはなく、摂取者に容認しがたい慢性リスクを引き起こすことはないであろう。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/PHYTO2014sa0098.pdf

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