食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04140080305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、低カロリーの果実及び野菜スプレッドに甘味料の使用を認可 |
| 資料日付 | 2014年10月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月17日、低カロリーの果実及び野菜スプレッドに甘味料の使用を認可するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008を一部改正する委員会規則(EU) No 1092/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 食品分類04.2.5.3「その他の類似する果実又は野菜スプレッド」に属するすべての製品への甘味料の使用の認可申請書が2014年4月24日に提出された。この食品分類には、理事会指令2001/113/ECで定義されているジャム、ゼリー及びマーマレードに類似する果実又は野菜スプレッドが含まれている。当該申請書はその後、規則(EC) No 1331/2008の第4条に基づき、EU加盟国に配布された。 2. 理事会指令2001/113/ECは、ジャム、ゼリー及びマーマレードについて説明し、定義している。食品分類04.2.5.3に該当する果実又は野菜スプレッド(ジャム、ゼリー及びマーマレードに類似している)は、指令2001/113/ECの附属書IIに記載されている原材料以外の原材料(例えば、ビタミン類、ミネラル類及び香料類)を含有することができる。 3. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIによって、低カロリーのジャム、ゼリー及びマーマレード、並びに乾燥果実を主原料とする低カロリー又は無加糖のサンドイッチスプレッドのような他の類似した果実スプレッドへの甘味料アスパルテーム(Aspartame)(E 951)、ネオテーム(Neotame)(E 961)及びアスパルテーム・アセスルファム塩(Salt of aspartame-acesulfame)(E 962)の使用が認可されている。 4. これらの甘味料の使用対象食品を、すべての類似した低カロリーの果実又は野菜スプレッドに拡大することにより、低カロリーのジャム、ゼリー及びマーマレードへの使用と同様の方法でこれらの甘味料を使用することができる。 5. 果実又は野菜スプレッドは、ジャム、ゼリー及びマーマレードの代用品として使われるため、これらのスプレッドへの甘味料の使用により消費者の甘味料への暴露量が増えることはなく、したがって安全性の懸念はない。 6.アスパルテーム(E 951)、ネオテーム(E 961)及びアスパルテーム・アセスルファム塩(E 962)の使用対象食品を、すべての類似した低カロリーの果実又は野菜スプレッドに拡大することにより、EUで認可されている食品添加物のリストを更新するが、ヒトの健康に影響を及ぼす恐れがない更新を行うものであるため、欧州食品安全機関(EFSA)に意見を求める必要はない。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 1092/2014に従って欧州議会及び規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正し、これまでの乾燥果実を主原料とする低カロリー又は無加糖のサンドイッチスプレッドに加え、低カロリーの果実又は野菜スプレッドへのアスパルテーム、ネオテーム及びアスパルテーム・アセスルファム塩の使用を認可することになった。委員会規則(EU) No 1092/2014は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1092&from=EN |
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